税金・保険コラム

2019.06.25

雇用保険 男性の育児休業

みなさんの職場では「働き方改革」に、取り組んでいますか?残業を減らし、有給を消化するためには、効率よく仕事を進めるなど働き方を見直す必要がありますが、それは大きな意味でライフスタイルを見直すことでもあります。
ところで男性のみなさん、自分で料理を作ることはありますか?掃除はしますか?ゴミ捨てに行きますか?洗濯物を干しますか?(乾燥までやってくれる洗濯機もありますが洗濯機を使えますか?)お子さんがいるかた、子育てにちゃんと協力していますか?協力していましたか? まさか、ご飯が出てくるのを待っているだけ、服は脱ぎっぱなしで妻が片付けてくれるもの、なんて思っていませんよね?

家庭を持っていて、例え奥さんが専業主婦だったとしても、今の時代、円満な夫婦で居続けるためにも家事・育児に協力してくれたらとても喜ばれることでしょう。
更に、子供を産んでも女性は会社を辞めずに働ける制度が整ってきましたので、自分の奥さんが仕事をしていて、家に帰ったら家事・育児と24時間フル活動しているような人だったら、育児には協力していないと、いつか怒りが爆発してしまうかもしれません。

そうならない為にも、というより、女性は家で家事・育児、男性は外で働いでお金を稼ぐという構造はいまや一般的ではなくなりつつあります。子どもが生まれて、成長著しいとても大事な時期に、その成長段階をつぶさに見守ることができる育児休業を男性が取得することを、国も推奨し始めています。
せめて子が生まれてから奥さんの産後休業8週間中、しばらくの間だけでも、育児休業が取れないか考えながら読み進めてみてください。
今回は、男性の育児休業について解説します。

1.育児休業を取得する際の原則

育児休業を取りたい場合、まずは育児休業開始予定日の1か月前までにその旨を会社に申し出なければなりません。申し出の回数は一人の子について1回のみとなっていて、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの希望する連続した期間となります。

ただし男性の場合は、子が生まれた日からその後8週間の妻の産後休業期間中に短期の育児休業を取って職場復帰し、妻も育児休業を取っていたら、特例として再度の育児休業を申し出ることができます。また、期間は1歳になる前までが1歳2か月までに伸びて、両親ともそれぞれトータルで1年間(女性は産後休業期間を含める)を限度に取得することが可能となっています。
※1歳までの間は、夫婦が重複して育児休業を取得することが可能です。

1歳に達する日以後の育児休業は、保育園に申し込みをしたが入れず、子供の面倒を見る人が他に誰もいない状況という特別な事情が続く場合に限り、子が1歳6か月になるまで、また更にその事情が続く場合は最長2歳になるまで、1歳または1歳6か月になる2週間前までに会社にその旨を申し出ることにより、引き続き延長できます。

2.育児休業中の生計(雇用保険の育児休業給付金)

勤め先の規定によりますが、育児休業中の給与は無給となることが多く、1年以上雇用保険に加入している人は、雇用保険の育児休業給付金を活用することができます。

(1)育児休業給付金の額

最初の180日目までは休業開始時賃金日額の67%、181日目からは50%で、30日分の給付上限額は、301,299円(給付率67%)、224,850円(給付率50%)となっています。
※令和1年6月現在、賃金月額の上限449,700円、下限74,400円です。毎年8月1日に金額は改定されます。

(2)育児休業給付金が受けられる期間

法律上の育児休業が取れる期間とは若干異なるところがありますが、男性の場合は以下の期間のうち育児休業を取得した日が対象となります。

  • ① 生まれた日(出生日)※女性は産前休業期間の最終日です
  • ② 産後8週間      ※女性は産後休業期間です。
  • ③ 出生日合わせ58日目から1歳の誕生日の前々日まで
  •  ※①や②を取っていたら1歳2か月になる日の前日までのトータル1年間が上限
  • ④ 1歳の誕生日の前日から1歳6か月に到達する日の前日までの延長期間
  • ⑤ 1歳6か月に達する日から2歳の誕生日の前々日までの延長期間
※法律上は、出産予定日よりもあとに産まれた場合、男性は出産予定日から育児休業を開始できます。

3.育児休業中の社会保険料

育児休業中の社会保険料は、その月の末日に育児休業を取得していれば免除対象期間となります。例えば、6/21~7/26まで育児休業を取る場合、6月分の社会保険料は免除になりますが、7月分は7/31に育児休業を取得していないので免除対象とならず支払い対象となります。
以前、育児休業中に働いた日が月10日以下、10日を超えて働いている場合月80時間までであれば育児休業給付を受けられるという記事を書いていますが(2014.10.15 雇用保険 育児休業中に就業した場合の育児休業給付金)社会保険のほうは1日でも働いた時点で職場復帰したとみなされるため、社会保険料の免除期間は終了します。

おしまいに

仕事を続けたい女性は育児休業を取りたいと考えている人が大多数ですが、男性の育児休業取得率や残業を一定以上させない等の条件を満たすと、子育てしやすい会社の認定として下の“くるみんマーク”が取れるため、男性が育児休業を取ることを推奨している会社もあり、男性でも育児休業を取る人が増えてきています。

会社の業務は他の誰かが代わってできるかもしれませんが、しばしの間じっくりと子育てに関わることは、父親だけの特権ですし、仕事を一生懸命やっている男性が子育ての大変さも知ることは貴重な経験になるのではないでしょうか。

社会保険労務士
木村 晃子
さいたま総合研究所人事研究会 所属
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