税金・保険コラム

2014.10.15

雇用保険 育児休業中に就業した場合の育児休業給付金(平成26年10月1日から月80時間以下なら支給対象に)

皆さん、こんにちは。
安倍政権下では、女性の活用や子供を産み育てやすくするための施策がどんどん取り入れられています。
平成26年4月からは、雇用保険から支給される育児休業給付金の給付率が、育児休業開始日から起算し、育児休業給付金の支給日数が180日に達するまでの間に限り、健康保険の出産手当金と同等の67%に引き上げられました。
そして、平成26年10月1日から、育児休業中の人に対して、更に別の優遇措置が発動されています。

雇用保険の失業給付

今回は、育児休業中であっても完全な職場復帰は果たさず就業する人、または育児休業を取るけれども休業前のおおよそ半分以下の少ない時間だけ働く人を対象とした、平成26年10月1日からの育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取り扱い変更について解説します。

まず、育児休業期間というのは、文字通り、育児に専念するために仕事をお休みする期間のことを言います。会社が頼りにしている女性社員が長期でお休みされてしまうことは、会社にとって大きな痛手となることもあるでしょう。1年間お休みされるのではなく、できるときだけ仕事を手伝って欲しいという会社の要望、そして、ずっと家で育児や家事だけをして過ごすより、在宅や短い時間でできる仕事ができないかと思っている女性。お互いのニーズがありながら、働いてしまうと給付金を受けられなくなるから休んでいたほうが得と思えることがあるのが育児休業給付金でした。この点を多少解消する改正になっています。また、今回の改正はなかなか進まない男性の育児休業取得を促す目的もあるようです。

雇用保険の失業給付

今まで、育児休業開始日から1か月ごとに区切った「支給単位期間」の間に10日以内であれば、臨時的に働いても育児休業給付金が下りることになっていました。これが10日を超えて働いた月であっても、月間80時間までという枠の中に収まれば、育児休業給付金の支給対象となるという内容に変わりました。つまり、育児休業中、1日4時間、月20日仕事をしても他の要件が合えば給付金を受けられるということになります。

①雇用保険の育児休業給付金を受給する資格がある人は?

1.1歳未満の子を養育するために「育児休業」を取る雇用保険の被保険者で、休業後職場復帰する予定の人
2.育児休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数11日以上ある月が通算12か月以上ある人
上記両方の要件を満たすこと
契約期間の定めがある人は、更に次の2つの要件も満たすこと
3.同一事業主に1年以上雇用されている人
4.同一事業主に引き続き子が1歳に達する日(誕生日の前日)以降も雇用される見込みがある人(なお、2歳までの間に契約期間満了となり、かつ更新されないことが明らかな人は対象外)

②実際に育児休業給付金が受けられる月は?

1.支給単位期間の初日から末日まで継続して雇用保険の被保険者であること
2.支給単位期間に、就業している日と認められる日が10日以下であること
 ※10日を超える場合は、就業していると認められる時間が80時間以内であること(変更点)
3.支給単位期間に支給された育児休業期間中を対象とした賃金額が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること
上記3つの要件を全て満たすこと

③育児休業給付金が支給される期間は?

1.育児休業開始日から子の満1歳の誕生日の前々日まで(満1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)の前日)
※父母ともに育児休業を取る場合で次の3つの要件全てに該当する場合は、満1歳2か月に達する日の前日までの最大1年間(母は出産日+産後休業期間+育児休業給付受給期間を合わせて最大1年間)
 ①育児休業開始日が、子が1歳に達する日の翌日以前であること
 ②育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以降であること
 ③配偶者が、子が1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
  認可保育所に入所できなかった等の理由により1歳以降も育児休業を延長する場合は、1歳6か月に達する日の前日までの期間となります。
または
2.満1歳に達する日(父母ともに育児休業を取る場合は満1歳2か月、育児休業を延長する場合は満1歳6か月に達する日)よりも前に育児休業を終了したときは育児休業を終了した日までの期間

④もらえる額は?
ア.育児休業期間中に賃金が支払われていない場合

1.支給単位期間が1か月ある場合
  支給額=休業開始時賃金日額×支給日数30日×50%(育児休業開始日から通算180日までは67%)
2.最後の支給単位期間
  支給額=休業開始時賃金日額×歴日数(最後の支給単位期間の初日から休業終了日までの日数×50%(育児休業開始日から通算180日までは67%)

イ.育児休業期間中に賃金が支払われた場合

1.支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の30%以下
  支給額=休業開始時賃金日額×支給日数30日×50%(育児休業開始日から通算180日までは67%)
2.支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の30%超~80%未満
  支給額=休業開始時賃金日額×支給日数の80%相当額と賃金の差額を支給
3.支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の80%以上
  支給額=不支給

⑤支給上限額(平成26年8月1日から)

支給上限額(給付率67%)285,420円
支給上限額(給付率50%)231,000円
※賃金月額の上限額426,000円(上限日額14,200円)となっているのでこれより高い給与をもらっている人は、この上限額までとなります。
※支給限度額及び最低限度額は、毎年8月1日に変更されます。

おしまいに

今回の変更を踏まえて、子の乳児期にどうやって夫婦で子育てや家事を分担していくのか、その過ごし方を夫婦で考えるきっかけになるといいですね。また、厚生労働省からは、会社が在宅勤務を促進するための助成金も出ていますので、会社としてもどのように女性や育児をする社員を活用すべきか検討が必要でしょう。
それから、今回の取り扱いの変更で、育児休業中でも少しの時間なら働けるという道が開けた反面、育児休業を取らずに育児短時間勤務をした場合は、今までどおり育児休業給付金は受けられません。育児短時間勤務の場合、給与は原則から行くと6時間/8時間=75%の給与となります。休業をしながら80時間以内に抑えたほうが手にするお金が最大80%になるという逆転現象が起こる矛盾があります。
子が最大満1歳6か月になるまでの間の給付金なので、子供を産み育て易くするという目的に沿っているものですが、働き続けるという選択をした人が損をしないようにするしくみをもう少し整えられないかと思うところです。

社会保険労務士
木村 晃子
さいたま総合研究所人事研究会 所属
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