税金・保険コラム

2013.11.27

雇用保険の育児休業給付は休業前給与の67%に増額?

雇用保険の育児休業給付は休業前給与の67%に増額?

皆さん、こんにちは。
まだ決定ではない話なのですが、厚生労働省の雇用保険部会では、今後、雇用保険から給付される育児休業給付の給付率を育児休業開始日から6か月に限り、夫婦それぞれ、健康保険の出産手当金と同等の67%に引き上げる案が検討されています。
少子化対策の一環ですが、家計への経済的な援助を大きくして、育児休業を取得し易く、夫婦がともに育児に関われるような体制を整えることが目的のようです。

 



給付率をアップさせるという案が出る前、政府の政策案の中で、育児休業期間を3年にしよういう案が出ていました。そんなに長期間仕事を休むと、勤務先から忘れ去られてしまいそうですし、日進月歩のこの時代には不向きな内容だと思われました。
もちろん、子供が小さいうちは子育てに専念したいという人も多いですから、3年間という長期にわたる休業制度も一概によくないとも言えません。しかし、それまでフルタイムで働いていた人にとっては、始終子供と向き合って育児に3年間専念するより、産後体調を回復させるために出産からしばらくの間は休養して、その後、仕事をしながら育児をし易くする「育児短時間勤務制度」に移行させるほうが、体力的にも精神的にも楽なのかもしれません。それに、仕事と育児を両立できたほうが人生を楽しめるように思いませんか?そう、「ワーク・ライフバランス」ですよね。
職場では関わる周りの人達から、そして家庭では夫や子供の両方から必要とされていると感じられることはとても素敵なことですし、(必ずしも、そうとばかりは言えないのかもしれませんが…)2倍の充実感を得られるかもしれません。

そう考えると、今回の乳飲み子の間の給付率の引き上げ案には賛成です。社労士の立場から見ても、たとえ、産前産後休業は取得しても、収入がガクンと減ってしまうことを理由に、育児休業は取得せずに職場復帰する人が多いように思います。仕事が好きな人や、能力が高い人ほどそのような傾向があるように感じます。
かと言って、現在30代以降の女性の出産数が増加し、産後早めに職場復帰しようとしても、体力的に無理が利かない場合もありますから(もちろん保育園に入所できるかどうかという問題が一番大きいですが)、やはりある程度の期間の育児休業が取り易い環境は必要と言えるでしょう。

雇用保険の育児休業給付の支給対象となる人

勤務先の雇用保険に加入している人で、育児休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上ある人が対象です。
また、契約期間が決められて雇用されている人は、その雇用期間終了後更新される見込みがない場合には、契約期間満了日をもって退職となりますので退職後は給付対象外となります。
なお、以下の人は、雇用保険の加入対象外です。
①パート・アルバイトで週20時間未満しか働かない人
②会社の社長、女性社長、社長の奥さん、自営業の人
上記の人達は、雇用保険に入れないので給付も対象外です。

その他の子育て支援関連の法改正→産前産後休業中の社会保険料免除(平成26年4月から)

「身近なお金の安心計画」の「年金制度の改正について」 にも同様の記載があるのですが、現在、産前産後休業期間(産前6週間産後8週間、双子以上の場合は産後14週間)が終了し、育児休業に入ったところからは、本人負担分と会社負担分両方の社会保険料が申請することにより免除されます。(男性には産前産後休業はありませんので、子供が生まれてすぐに育児休業を取得する場合にはその取り始めた月から適用されます)

産前産後休業中は、給与が全く出なくても、社会保険料(健康保険料と厚生(共済)年金保険料)が発生してしまうため、本人負担分の保険料を会社に振り込んでもらうか、職場復帰後の給与でまとめて支払わなければなりません。それが、来年4月1日以降に産前休暇に入る人からは、社会保険料が免除されることになります。
この社会保険料の負担は、支払う側からすると重いものでしたので、望まれていた改正でした。 会社としても、産前産後休業中の負担がなくなると、休業させ易くなるでしょう。
ただし、財源の問題を考えると、来年の春には、保険料率が上がるかもしれませんね。

おしまいに

家の近くに保育園が2箇所もあり、朝の通勤途中、子供を保育園に預けに行く男性を見掛けることがあります。何かとってもいい感じなんですよね。電車で男性が子供を抱っこしている姿も、とても微笑ましいです。少し前の時代にはあり得なかった「イクメン」が、これからもっとたくさん増えて欲しいです。

社会保険労務士
木村 晃子
さいたま総合研究所人事研究会 所属
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