法律コラム

2010.07.22

成年後見制度、遺言書、贈与・財産分与手続、相続手続 ~制度の概要~

このたび「暮らしに役立つ法律コラム」を担当させていただくこととなりました司法書士 渡辺拓郎と申します。どうぞよろしくお願い致します。
さて、司法書士といえば、不動産の売買の登記手続や会社の設立・変更登記手続等についてはおなじみでしょうが、ポスタルくらぶWebサイトを閲覧の皆様に、今回を第1回として、次の4テーマに絞り「Q&A」の形式で連載してまいりたいと思います。「年金・保険・法律」コラム、他のコラムと同様にご愛読いただけましたら幸いです。

  1. 成年後見制度等の利用の検討
  2. 遺言書の作成
  3. 贈与・財産分与手続
  4. 相続手続

今回は第1回目ですので、上記の4テーマ毎に「制度の概要」と、1つか2つの「Q&A」で記述してみます。第2回目以降もこの方法で連載してまいりますので、ご期待下さい。
なお、法律用語や普段あまり使われない用語も出てまいりますが、できるだけ身近な事例や話題を平易な表現でご紹介いたします。

1,成年後見制度等の利用の検討

制度の概要

急速に高齢化が進む現在、加齢により判断能力の衰えた人たちはその財産の管理や身上看護について多くの不安を抱えています。現実にその財産をめぐってさまざまな争いや不正、犯罪が多発しています。このため、判断能力の衰えた成年者の法律行為を援助する制度として、民法上の法定後見制度(成年後見・保佐・補助)や「任意後見契約に関する法律」による任意後見制度がつくられ、高齢者の権利の保護が図られています。

参考事例を質問形式にしますと、以下のような「Q&A」となります(以下同様)。

Q1:体の不自由な父が認知症で介護施設に入所することになりました。この際、父名義の不動産を処分して、施設利用の費用に充てたいのですが?

A1:判断能力の衰えの状況に応じて、成年後見人や保佐人を家庭裁判所に選任してもらう法定後見の制度を利用することができます。選任後は、成年後見人や保佐人が本人に代わり、必要に応じて家庭裁判所の許可を得て不動産を売却することになります。

2,遺言書の作成

制度の概要

法律でいう遺言(一般的には「ゆいごん」と呼びますが、法律上は「いごん」と読みます。)とは、死後の法律関係を定める最後の意思表示のことで、遺言者の死亡の時から法律上の効力が生ずるものをいいます。 普通方式の遺言としては、(1)「自筆証書遺言」・(2)「秘密証書遺言」・(3)「公正証書遺言」の3種類があり、(3)の「公正証書遺言」を除き、家庭裁判所において検認という手続が必要となります。

Q1:私たち夫婦には子どもがいません。お互いに自分の兄弟姉妹とは、あまり仲が良くないうえ、相手の兄弟姉妹とは疎遠です。
自宅は、夫婦の共有名義になっているのですが・・・?

A1:夫婦どちらかが亡くなった場合、その人に子どもも親もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となりますので、自宅の配偶者の共有持分を自分名義にするには、配偶者の兄弟姉妹と遺産分割協議をして自分が取得できるようにしてもらう必要がありますが、この協議書には、兄弟姉妹の実印を押してもらい且つ印鑑証明書をつけてもらわなければならないため、相手の兄弟姉妹と疎遠な場合は、なかなか困難な場合もあります。自宅の共有持分(その他一切の財産)をお互い相手配偶者に相続させる旨の遺言公正証書を作成しておくことをお薦めします。

3,贈与・財産分与手続

制度の概要

贈与とは、自己の財産を無償で相手方に与える契約のことです。一般的な贈与の他に負担付贈与や死因贈与といった特殊なものもあります。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産を離婚に際して清算する制度のことをいいます。

Q1:私たちは、結婚して20年になります。妻に自宅の土地・建物を贈与したいのですが?

A1:婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用の土地または家屋の贈与を受けた場合は、申告を条件として最高2,000万円が控除されますので、この金額内であれば贈与税(国税)がかかりません。ただし別途、不動産取得税(都道府県税)がかかりますので注意が必要です。

Q2:先日離婚して私が子どもの親権者になりました。夫名義になっている自宅の土地・建物を財産分与してもらいたいのですが?

A3:お二人でよく話しあったうえで、財産分与をしてもらってください。この場合、贈与によって取得した財産とはなりませんので贈与税は課税されません。ただし、財産の分与として取得した財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお、財産分与として移動すべき価値を大幅に超える場合には、その超えるとみなされた額につき、贈与税が課税される場合があります。

4,相続手続

制度の概要

相続とは、人が死亡した際にその人の財産を相続人が包括的に承継することをいいます。相続をめぐるトラブルを表す意味で「争族」と書かれることもあるようです。

Q1:土地の名義が祖父のままになっています。このまま放っておくとどうなりますか?

A1:名義を亡くなった人のままにしておくと、相続人がどんどん増えてゆき、権利関係がますます複雑になっていくうえ、名義を誰にするかという協議もだんだん難しくなります。親族間でもめて協議ができないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることになりますが、その際提出しなければならない戸籍・除籍謄本、住民票等の数も膨大になり、その入手手数料だけでもばかになりません。速やかに相続登記の手続に着手してください。
以上のような事例が発生した場合、相談及び登記手続などの業務を司法書士は行っております。

次回は「1.成年後見制度等の利用の検討」についてタイムリーな事柄も含めて「Q&A」で掘り下げてまいりますので、ご期待ください。

司法書士
渡辺 拓郎
渡辺拓郎事務所 代表
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