税金・保険コラム

2017.10.25

育児休業が最長2歳まで取得可能に!(平成29年10月1日からの育児・介護休業法改正)

皆さん、こんにちは。

平成29年10月から育児・介護休業法の改正があり、法律上、子が最長1歳6カ月になるまで取れていた育児休業が、保育園に入れない等の理由が続く場合、子が2歳になるまで再延長できることになりました。これに合わせ、雇用保険の育児休業給付金が受けられる期間も、最長2歳の誕生日の前々日までに延長されることになりました。なお、今回の改正の対象となるのは、子の誕生日が平成28年3月31日以降の人になります。

法改正の趣旨としては、春頃に生まれた子が1歳になる4月から保育園に入所できなかった場合、その後育児休業を延長して1歳6カ月を迎える秋頃は年度の途中なので保育園に入所することが困難なため、2歳まで育児休業を延長すれば翌年4月の年度初めに入園しやすい ということからです。

また、保育士の先生も不足している中、1歳児では目が離せないところ、2歳児になればおむつも取れ、言葉もしゃべりだす頃で、保育しやすくなって1人の先生が担当できる乳児の数も増やせるということもあるでしょう。

今回は、平成29年10月1日からの育児休業期間の再延長(最長2歳まで)について解説します。

1.子が2歳まで育児休業を取れる人

次の①から④の全ての条件を満たす人となります。

①子の誕生日が平成28年3月31日以降(1歳6カ月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降)

②子が1歳6カ月に達する日に本人または配偶者が育児休業をしている

③(ア)保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
または
 (イ)配偶者であって育児休業の対象となる子の親で、1歳6カ月以降育児にあたる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

④有期雇用の人は、子が2歳に達する日までの間に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
 正社員等無期雇用の人は、会社の労使協定で定められた取得除外(1歳6カ月以降の育児休業の申出日から6カ月以内に雇用関係が終了することが明らか等)に該当しないこと

※最初から2歳まで育児休業をとって職場復帰したいという希望を叶える改正ではありません。対象は、保育園に預けたいのに1歳6カ月以降も保育園に入れられない人などに限定されます。

2.2歳まで育児休業給付金を受けるために本人が用意するもの(会社へ提出)

①子が1歳6カ月になった後も育児休業の取得が必要なことがわかる保育園入所不承諾書のコピー(配偶者が子を養育できなくなった場合は、配偶者の状態がわかる医師の診断書等)

②1歳6カ月以降2歳までの期間について再度の育児休業申出書

③世帯全員の住民票の写しと母子手帳の市区町村の証明があるページのコピー

3.2歳まで育児休業が続くことにより増える会社側の手続き

①2歳までの雇用保険の育児休業給付金の申請手続き

②2歳までの健康保険・厚生年金保険の育児休業等取得者申出書(延長)を再提出

③就業規則や育児休業規程の改定

おしまいに

来年の4月から、幼稚園で2歳児を預かれるよう文部科学省が仕組みを整えるということになっています。全ての幼稚園が来年からとはいかないのでしょうが、幼稚園に2歳から入れるとなれば、育児休業の延長と相まって待機児童問題が大幅に減少することになるでしょう。といっても、4月1日に満2歳になっていなければ幼稚園には入園できないので、今回の改正とは必ずしも連動しないのですが、親御さんの中には保育園ではなく幼稚園に子供を預けて教育を受けさせたいという人もいるので、選択肢が広がることにはなりそうです。

会社を退職せずに育児休業から復帰できれば子の親は社会とつながっていられますし、子供にとっても同年代のお友達との関わり合いから色々学ぶこともあってより成長することができることでしょう。今回の改正で、職場復帰できる人がたくさん増えることを願います。

社会保険労務士
木村 晃子
さいたま総合研究所人事研究会 所属
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