税金・保険コラム

2007.10.18

雇用保険の高年齢雇用継続給付

皆さん、こんにちは。
8月16日と8月23日のコラムでは、10月からの雇用保険法の改正について触れましたが、今回は、働く60歳以上の人を対象に支給される、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」についてご説明します。

高年齢雇用継続給付の対象者

高年齢雇用継続給付は、雇用保険に一般被保険者として加入している60歳から65歳までの人で、60歳時点(※1)のそれまでの賃金と比べて、60歳以降の賃金が75%未満(※2)に下がった状態で働く人に対して支給されます。
ただし、60歳以降に支払われた賃金が、月額339,235円を超える場合は、生活するに足りる収入があると解され、支給されません。また、賃金と給付金を合算した額が、月額339,235円を超える場合は、339,235円と賃金額の差額が、給付金として支給されます。
また、給付金として算定された額が、月額1,656円以下のときは、給付をしても効果が少ないとされ、支給されません。

【表】給付金額を算定する際の上限額と下限額(平成19年8月1日現在)

  60歳時点(※1)賃金月額 60歳以降支払われた賃金月額
上限額 451,800円 339,235円
下限額 62,100円 1,656円

※これらの額は、毎年8月に変更される予定です。

高年齢雇用継続給付の対象者

高年齢雇用継続給付には、60歳以降基本手当(失業給付)を受けずに働いている人で、賃金が下がった人に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当(失業給付)を受け、残日数が100日以上ある状態で、60歳以降に再就職した人に支給される「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

それでは、2種類の給付金の概要を見ていきましょう。

1.高年齢雇用継続基本給付金

対象者 以下1.~3.を全て満たす人
  1. 雇用保険の一般被保険者である
  2. 60歳時点(※1)で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある
  3. 60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に下がった
支給対象
期間
60歳に達する月から65歳に達する月まで(各暦月の初日から末日まで被保険者である月に限る)
賃金低下率
と支給額
  • 61%以下……支払われた賃金額×15%相当額
  • 61%超75%未満……支払われた賃金額×厚生労働省令で定める額
  • 75%以上……支給されない

※1)60歳時点で、雇用保険の被保険者であった期間が5年未満の場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となった月を60歳時点とみなし、その月から、この給付金の支給対象期間となります。(この場合であっても、給付金の支給は、65歳に達する月をもって終了となります。)

※2)平成15年5月1日前に60歳に到達し、かつ高年齢雇用継続給付の受給資格の要件を満たしていた場合(旧制度対象者)については85%未満となっています。

例)

60歳時点の賃金:40万円
60歳以降の賃金:24万円
賃金低下率:60%
高年齢雇用継続給付:36,000円

2.高年齢再就職給付金

対象者 以下1.~5.を全て満たす人
  1. 直前の離職時点での雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上ある
  2. 雇用保険の基本手当を受け、支給残日数が100日以上で再就職した
  3. 60歳以上65歳未満の間に再就職し、雇用保険の一般被保険者になった
  4. 再就職後の賃金が基本手当の賃金月額に比べて75%未満に下がった
  5. 再就職手当を受けていない
支給対象
期間
60歳以降の再就職した日の属する月(再就職日が月の途中の場合はその翌月)から以下の期間。ただし、65歳に達する月が限度。
  • 支給残日数が100日以上200日未満……1年間
  • 支給残日数が200日以上……2年間
賃金低下率
と支給額
  1. 61%以下……支払われた賃金額×15%相当額
  2. 61%超75%未満……支払われた賃金額×厚生労働省令で定める額
  3. 75%以上……支給されない

年金との調整

特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を受けている人は、高年齢雇用継続給付を受けている期間について、年金の方が6%を限度に支給調整される場合があります。

高年齢雇用継続給付の申請先

会社の所在地を管轄するハローワークですので、詳細は、ハローワークまたは会社の人事ご担当者へお問い合わせください。

定年年齢

今年2007年は、団塊世代が60歳に達し、大量退職が始まる年として、世間にクローズアップされました。
企業の人手不足を引き起こす問題もさることながら、法律上の定年が60歳であるにも関わらず、年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられており、年金だけで生活することは困難です。
そこで、平成18年4月施行の高年齢者雇用安定法の改正では、企業に対し、「定年年齢の引き上げ」、「継続雇用制度の導入」(再雇用または勤務延長)、「定年の廃止」のいずれかを導入するよう義務付けました。
企業としては、人件費の増大は避けたいし、若い人も採用したい。調査によれば約9割の企業が、再雇用による「継続雇用制度」を選択しているということです。
再雇用される場合は、賃金が下がることが多いので、この給付金の対象とならないかの確認が必要です。
多少の個人差はあるのかもしれませんが、今の60歳は、まだまだ若く、働きざかり。
経験豊富な知識を生かして、ますます活躍していただきたいものです。

社会保険労務士
木村 晃子
さいたま総合研究所人事研究会 所属
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