新規会員登録(メールアドレスの入力)

こちらは、新たにポスタルくらぶへ入会を希望される方向けのページです。
年会費のお支払い方法はクレジットカード決済となります。

 

※クレジットカード以外の決済方法(通常貯金口座からの引落し)にて入会を希望される方は、専用申込書でのお手続きが必 要となりますので、ポスタルくらぶサービスセンター(TEL:03-3497-1555 受付時間:9:00~17:00(月~金、祝日除く))へお問 い合わせください。

ポスタルくらぶへのご入会にあたり、はじめに本登録手続き用のメールをお送りしますので、以下の手順に沿って仮登録のお手続きをお願いいたします。

 ①まずはメールアドレスの入力をお願いいたします。

 ②各種規約をご確認、ご同意(「同意する」ボックスにチェックください)の上、入力確認ボタンを押し、入力確認画面へお進みください。

 ③メールアドレスが正しく入力されているのを確認し、登録ボタンを押してください。

 ④入力されたメールアドレスに本登録手続き用のメールが届きますので、内容に沿って本登録手続きを進めてください。  

 注)当サイトからのメールは「no_reply@postal-club.com」というアドレスから配信されます。
特に携帯電話、スマートフォンの携帯メールアドレスで受信される方は、「no_reply@postal-club.com」からのメールを正しく受信できるように予め設定をお願いいたします。

お客さまがご利用のプロバイダサービスが提供している迷惑メール防止機能により、当サイトからのメールが迷惑メールと間違えられる場合があります。
その場合、迷惑メールフォルダやゴミ箱に自動的に振り分けられている可能性がありますので、一度ご確認いただきますようお願いいたします。

メールアドレス
※ログインIDとして
 使用します。
※半角
※半角
※確認のため、再度入力してください。コピー&ペーストは不可

「ポスタルくらぶ利用規定」および「ポスタルくらぶ会員補償サービス規約」および「個人情報の取扱いについて」をよくお読みになり、同意いただける方は、画面下の【同意する】欄にチェックをし[入力内容を確認]ボタンをクリックしてください。

【ポスタルくらぶ利用規定】

第1条(目的)
ポスタルくらぶ(以下「本くらぶ」といいます。)は、主として郵便局利用者の皆様に対し、暮らしに役立つサービスや情報等を提供することにより、豊かな生活のお手伝いをすることを目的とします。
第2条(サービスの対象者)
  • 1.本くらぶのサービスの対象者は、一般社団法人ポスタルくらぶ(以下「本法人」といいます。)に対して入会申込みを行い、本法人がこれを認めて本くらぶに登録した個人とします。
  • 2.本くらぶのサービスの対象者は、「会員」と呼称します。
第3条(入会申込み)
  • 1.本くらぶへの入会を希望される方は、次のいずれかの手続きによる申込みが必要となります。
    • (1)株式会社ゆうちょ銀行又は郵便局所定の入会申込書(自動払込利用申込書)を提出するものとします。(入会を希望される方は、通常貯金口座の名義人の方となります。)
    • (2)本法人所定のその他の方法で入会の申込みをするものとします。
  • 2.前項(1)について、本くらぶに登録した通常貯金口座について、重複して登録の申込みをした場合は、2回目以降の申込みは無効とします。
第4条(年会費)
  • 1.本くらぶに入会された方は、本法人が認めた場合を除き、毎年別に定める所定の期日に、所定の年会費を自動払込み等により本法人へ支払うものとします。
  • 2.年会費は、理由の如何を問わず返還しません。
第5条(会員資格の喪失・退会)
  • 1.第3条第1項(1)で入会申込みを行い、本くらぶに登録した通常貯金口座を解約された場合は、本くらぶの会員資格を自動的に失うものとします。
  • 2.第3条第1項(1)で入会申込みを行い、本くらぶから退会される場合は、原則として第4条の年会費払込期日の2ヶ月前までに、所定の方法により株式会社ゆうちょ銀行又は郵便局に対し自動払込利用廃止届を提出するものとし、これにより自動払込を中止します。
第6条(有効期間)
  • 1.本くらぶの会員資格の有効期間は、第4条による年会費の払込期日(土曜日・日曜日・祝日等休日の場合であっても有効期間の計算上は順延しません。)の5日後から起算して1年間とします。但し、第4条により年会費が支払われる限り、毎年自動的に有効期間を更新するものとします。
  • 2.残高不足その他の理由で、第4条による年会費の自動払込が行われなかった場合でも、翌月の払込期日(土曜日・日曜日・祝日等の場合であっても有効期間の計算上は順延しません。)に自動払込により年会費が支払われた場合は、その5日後から起算して1年間の有効期間をもって更新するものとします。
  • 3.第2項による更新も行われない場合、また、前2項以外の支払方法を指定した場合で、定められた期日に支払いが行われなかった場合は、本くらぶの会員資格を抹消します。この場合において、その後もなお本くらぶのサービスを希望されるときは、あらためて入会の手続きを行っていただきます。
  • 4.前3項にかかわらず、本法人が認める一定の要件に該当する場合には、本法人は年会費の請求を行わず、当該会員に対してサービスの提供を中止することができるものとします。この場合において、当該会員は、本法人に対してサービスの継続を希望する旨申し出て年会費を支払うことにより、本くらぶのサービスの提供を受けることができるものとします。
第7条(ポスタルくらぶ会員カード)
  • 1.本法人は、本くらぶへの登録に伴って、ポスタルくらぶ会員カード(以下「会員カード」といいます。)を発行します。
  • 2.前項において、本くらぶ会員に発行する会員カードは1枚限りとします。
  • 3.第5条第1項、同条第2項、第6条第3項、入会・利用に際しての個人情報の取扱いについて6により本くらぶの会員資格を喪失した場合は、その会員カードは使用できません。
第8条(サービス)
  • 1.本くらぶの会員は、次のサービスを受けることができます。なお、本法人が認める一部のサービスについては、会員本人のほか、会員の配偶者、会員および会員の配偶者の二親等以内の親族等、会員と一定の関係にある方も利用することができるものとします。
    • (1)旅行・宿泊に関する情報提供
    • (2)電話によるホットライン相談・紹介・情報提供
    • (3)本法人が別に定めるその他のサービス
  • 2.前項にかかわらず、前項(3)の一部のサービスについては、年会費以外に別途費用負担を要するものとすることができるものとします。この場合、当該サービスを希望する会員は、本法人が定める当該サービスにかかる費用を、本くらぶに登録した通常貯金口座から自動払込により支払うことができるものとします。
  • 3.前項に関し、自動払込以外の支払い方法を指定した場合において当法人が認めた場合は、当該方法により支払うことができるものとします。
  • 4.第1項の各サービスは、地域によっては利用できない場合があることを、会員は前もって了承するものとします。また、各サービスの内容については、本法人WEBサイト(ホームページ)(以下「WEBサイト」といいます。)及びサービス利用案内等で随時お知らせします。
  • 5.第1項のサービスの利用にあたっては、会員は、本法人又は次項の提携先事業主体の定める利用方法・利用条件を遵守するものとします。
  • 6.第1項のサービスは、本法人又は本法人と提携する事業主体が提供いたします。提携先の事業主体が提供するサービスの内容や不具合によって会員その他の第三者が被った損害については、当該事業主体が一切責任を負うものとし、本法人は、本法人に故意・過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第9条(サービス等の変更)
本くらぶは、サービスの種類・内容、利用の条件等を会員への通知を行うことなく随時変更することができるものとし、会員はこれを承諾します。
第10条(サービス提供の中止・不能および免責)
  • 1.本くらぶのサービスは、可能な範囲内で提供するものであり、提携関係の変更、提携先事業主体の事情その他の理由により、サービスの提供を中止・中断し、あるいは提供不能となる場合があることを、会員は承認するものとします。そのような場合は、サービス提供の中止・中断あるいは不能により会員に損害が生じても、本法人は一切責任を負わないものとします。
  • 2.本くらぶのサービス提供に関し、本法人が負うべき責任は、本法人に故意・重過失がある場合を除き、当該会員が支払い済みの年会費の額を上限とするものとします。
第11条(利用制限)
本くらぶのサービスは、入会された個人の、豊かな生活のお手伝いをすることを目的とするものであり、営利の目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。
第12条(利用の謝絶等)
本法人は、利用の態様に照らし、本くらぶの目的に反する利用がなされていると認める場合は、利用の謝絶その他適切と認める措置を講ずることがあります。
第13条(個人情報の収集・利用)
本法人は、会員(この条においては、本くらぶへ入会申込みをしようとする方を含みます。)の氏名、住所、電話番号、生年月日等、会員が届け出た事項並びに本くらぶのサービスを利用する際に会員又は他の利用者(会員の配偶者、会員および会員の配偶者の二親等以内の親族等、会員と一定の関係にある方並びに会員及びこれらの者の同行者をいいます。以下同じ。)より取得した情報を、本法人が定める「入会・利用に際しての個人情報の取扱いについて」に記載した利用目的のために、本法人が必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意するものとします。なお、会員は、他の利用者に対し本くらぶのサービスを利用させるにあたり、本条及び第10条の内容を承認させるものとします。本法人の登録に必要な会員情報の提供は任意ですが、提供いただけない場合は入会をお断りすることがあります。
第14条(サービスの説明書類等)
会員は、本法人の定めるサービスの提供に必要な範囲内で、サービスにかかわる資料及びその他の宣伝用資料を本法人から送られることに同意します。
第15条(登録事項の変更)
  • 1.登録氏名・住所等の変更は、速やかに本法人所定の窓口へご連絡いただきます。ただし、登録口座番号についての変更はできません。
  • 2.登録事項変更の効力は、本法人所定の窓口へご連絡をいただいた後、必要な手続きが完了したときに発生するものとします。
  • 3.本法人は、登録氏名・住所に宛てて送付書類を発送すれば足り、延着し又は到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。万一、登録事項の変更のご連絡をいただいていない場合、あるいは誤ったご連絡をいただいた場合、本法人あるいはサービスを提供する事業主体からの通知その他の送付物の不着等が生じても、本法人は一切責任を負いません。
第16条(本規定の改定)
  • 1.本規定の各条項は、本法人が必要と判断した場合には、改定内容を本法人所定のWEBサイトに掲載する方法その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  • 2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
【特約1】
ポスタルくらぶ利用規定(以下、「本則」といいます)第3条(入会申込み)第1項(2)に基づき、クレジットカード決済によるポスタルくらぶ入会申込みをされた場合は、本則の当該条文を、以下の通りに読み替えるものとします。
第4条(年会費)
  • 1.本くらぶに入会された方は、本法人が認めた場合を除き、毎年別に定める所定の期日に、所定の年会費を、ご指定の本人名義のクレジットカード(以下、「カード」といいます)により本法人へ支払うものとします。
  • 2.年会費は、理由の如何を問わず返還しません。
第5条(会員資格の喪失・退会)
  • カードでの年会費支払が不能となった場合、自動的に会員資格を失います。また、退会は本法人で定めた方法で手続きができるものとします。
第6条(有効期間)
  • 1.本くらぶの会員資格の有効期間は、第4条による年会費をカードによりお支払いいただいた日にかかわらず、年会費支払日の属する月(但し、年会費支払日が16日以降である場合には翌月とします。)の20日(土曜日・日曜日・祝日等休日の場合であっても有効期間の計算上は順延しません。)から起算して1年間とします。但し、第4条により年会費が支払われる限り、毎年自動的に有効期間を更新するものとします。
  • 2.カードの資格喪失その他の理由で、第4条による年会費の決済が不能となった場合を除き、入会時と同月の20日から起算して1年間の有効期間をもって更新するものとします。
  • 3.(本則の通り)
  • 4.(本則の通り)
【特約2】
ポスタルくらぶ利用規定(以下、「本則」といいます)第3条(入会申込み)第1項(2)に基づき、株式会社ゆうちょ銀行又は郵便局所定の払込取扱票(以下、「払込取扱票」といいます)によるポスタルくらぶ入会申込みをされた場合は、本則の当該条文を、以下の通りに読み替えるものとします。また、第8条第2項及び第10条第2項の「年会費」は「会費」に読み替えるものとします。
第4条(会費)
  • 1.本くらぶに入会される方は、本法人が認めた場合を除き、所定の会費を3年分一括で払込取扱票により本法人へ支払うものとします。
  • 2.本くらぶを継続される場合は、本法人が認めた場合を除き、本法人が定める所定の期日までに、所定の会費を3年分一括で払込取扱票により本法人へ支払うものとします。
  • 3.会費は、理由の如何を問わず返還しません。
第5条(会員資格の喪失・退会)
  • 1.会員資格は第6条に定める有効期間をもって終了するものとします。
  • 2.退会は本法人で定めた方法で手続きができるものとします。
第6条(有効期間)
  • 1.本くらぶの会員資格の有効期間は、第4条に定める会費を払込取扱票によりお支払いいただいた日の翌月20日(土曜日・日曜日・祝日等休日の場合であっても有効期間の計算上は順延しません。)から起算して3年間とします。
  • 2.第4条による会費の支払が行われない場合を除き、入会時と同月の20日から起算して3年間の有効期間をもって更新するものとします。
  • 3.(本則の通り)

【入会・利用に際しての個人情報の取扱いについて】

会員(入会申込者を含みます。以下同じとします。) は、この「入会・利用に際しての個人情報の取扱いについて」に同意のうえ、本くらぶの入会申込みを行い、会員となった後に本くらぶのサービスを利用するものとします。また、本くらぶのサービスの他の利用者(会員とあわせて以下「会員等」といいます。)は、この「入会・利用に際しての個人情報の取扱いについて」に同意のうえ、本くらぶのサービスを利用するものとします。
  • 1 事業者 一般社団法人ポスタルくらぶ
  • 2 個人情報保護管理者 個人情報保護管理責任者
  • 3 個人情報の利用目的
    • ⑴ 会員は、本規定第8 条第1 項に定めるサービスの提供及び会員登録・更新に係る手続に必要な範囲内で、本法人に登録した会員情報(以下「会員情報」といいます。)を、本法人が利用することに同意します。なお、利用する目的は以下のとおりです。
      • ・会員証の送付のため
      • ・商品、サービス提供に関する内容、価格等の情報提供のため
      • ・当法人のサービス利用申込の受付、商品・サービスの提供、お問合せへの回答
      • ・代金・料金の請求、回収
      • ・商品・サービスの企画及び利用に関する調査、アンケート等のお願い及びその後の連絡
      • ・利用傾向・ニーズの把握と分析及び分析結果に基づく商品・サービス等のご提案
      • ・新規商品・サービスの開発とご提案
      • ・統計資料の作成
      • ・当法人のサービスに関するメールマガジン、ダイレクトメール、お知らせ、広告等の情報提供
      • ・当法人が適切と判断した企業・団体等の商品・サービスに関するメールマガジン、ダイレクトメール、お知らせ、広告等の情報提供
      • ・当法人が実施するキャンペーンのご案内
      • ・他の事業者等から個人情報の取扱いを受託した場合において、当該受託業務の遂行のため
    • ⑵ 会員等は、当法人が、個人情報保護に関する契約を締結したうえで、本規定第8条第1項に定めるサービスの提供を目的として、氏名、会員番号、住所、電話番号等の会員等の情報を、口頭、書類の送付または電子的もしくは電磁的な方法等により、本法人と提携する事業主体に提供することがあることに同意します。
  • 4 個人情報の取扱いの委託
    本法人は業務の委託を行う場合がありますが、その場合に業務の委託を受けた者が会員等の情報を利用する場合も前記3と同様とします。
  • 5 個人情報の開示
    会員等から会員情報開示請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、本法人で特別な理由のない限りお答えいたします。情報の開示は電磁的記録の提供による方法、書面による方法、又は当法人が定める方法にて行います。また、お預かりした情報が不正確である場合には正確なものに変更させていただきます。なお、開示請求(第三者提供記録の開示請求を含む)、個人情報の利用目的の通知、内容の訂正、追加及び削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止等に関する詳細な手続き方法については、「個人情報の取扱いについて」(WEBサイト掲載)にて公表します。
  • 6 本同意条項に不同意の場合
    本法人の登録に必要な会員情報の提供は任意ですが、入会をお断りすることがあります。また、入会後においても会員情報の提供は任意ですが、全部又は一部の提供を承諾されない場合は、サービスの全部または一部をご利用できないか、もしくは退会いただくことがあります。
平成12年4月7日制定
令和5年10月1日最終改定
<お問い合わせ窓口>
個人情報保護方針に関するお問い合わせ及び開示・訂正・中止のご請求、情報の取り扱い、苦情、その他の不明点についてのご照会は、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。
一般社団法人ポスタルくらぶ 個人情報保護管理責任者

一般社団法人ポスタルくらぶ サービスセンター
〈電話番号〉 0120-220-230
〈受付時間〉 10:00~17:00 月~金(祝日を除く)
◆会員の皆さまは会員専用フリーダイヤルへお電話ください。
◆サービスセンターがお電話で取得する個人情報は、ご依頼事項への確実な対応および品質向上を目的として利用いたします。
◆サービスセンターへの電話によるお問合せは、録音させていただく場合があります。

「個人情報保護方針」につきましては、本法人WEBサイトhttps://www.postal-club.com/ に表示しております。



【ポスタルくらぶ会員補償サービス規約】

第1条(目的)
ポスタルくらぶの会員(以下「会員」といいます。)を「ポスタルくらぶ会員補償サービス」の対象者として、以下の条件で見舞金をお支払いします。
第2条(見舞金の種類)
見舞金の種類は、旅行中傷害入院見舞金、火災見舞金、自転車傷害入院見舞金とします。
第3条(支払い対象期間)
会員がこの見舞金の支払いを受けることができる期間は、会員資格の有効期間である1年間とします。
第4条(支払い回数の限度)
見舞金の支払いについては、見舞金の種類毎に、かつ同一会員あたり、支払い対象期間中に1回のみとします。
第5条(見舞金の給付金額)
見舞金の給付金額は次の金額とします。
(1)旅行中傷害入院見舞金 5万円
(2)火災見舞金 3万円
(3)自転車傷害入院見舞金 5万円
ただし、同一会員あたり、支払い対象期間中の見舞金の年間総支払い額は10万円を限度とします。
第6条(見舞金を支払う場合)
会員が偶然な事故に遭った場合に、別表1に定める給付条件に基づき見舞金をお支払いします。
第7条(見舞金を支払わない場合)
前条にかかわらず、会員の故意または重過失による事故の場合には、見舞金をお支払いしません。
第8条(補償内容の変更)
補償内容については、有効期間途中であっても、会員への通知を行うことなく変更する場合があります。補償内容の変更により何らかの損害が発生した場合、一般社団法人ポスタルくらぶは一切責任を負いません。
附則第1条(適用)
本規約は、平成27年3月1日以降、全会員に適用するものとします。
平成19年9月10日制定
平成27年3月1日最終改定
以上
別表1 見舞金の給付条件
見舞金の種類 見舞金の給付条件
旅行中傷害入院見舞金
(入院)

会員が、企画旅行(募集型企画旅行および受注型企画旅行)(注1)に参加している間、およびその往復途上において、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、その直接の結果として医師の治療を受け、5日以上の入院をした場合(注2・3・4)。

火災見舞金
(火災)

会員が住民登録し居住する住宅の敷地内において火災が発生し、会員もしくは会員と同居する親族の所有する建物・家財等に罹災が発生した場合(注2・3・5)。

自転車傷害入院見舞金
(入院)

会員が、自転車(注6)に搭乗している間、および、自転車に搭乗していない間の、運行中の自転車(注6)との衝突、接触により、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、その直接の結果として医師の治療を受け、5日以上の入院をした場合(注2・3・7)

(注1)・「募集型企画旅行」とは、旅行業法第12条の3の規定に基づく標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項に規定するものをいい、旅行会社が、企画・計画・募集し実施している旅行(一般的にパッケージツアーなどと呼ばれています。)をいいます。
・「受注型企画旅行」とは、旅行業法第12条の3の規定に基づく標準旅行業約款受注型企画旅行契約の部第2条第1項に規定するものをいい、旅行会社が、お客様(組織・団体の代表者など)の依頼により目的地・日程・運送・宿泊等、旅行に関する計画を作成し実施する旅行をいい「受注型企画旅行」として契約した旅行をいいます。
※手配旅行(乗車券、航空券、宿泊先等を別々に手配する旅行)は見舞金給付の対象外となります。
(注2)事故発生後遅滞なく次の書類が必要となります。ただし請求の期限は事故発生から起算して3年以内とします。
(注3)本サービスに関する証券は発行いたしません。
(注4)旅行中傷害入院見舞金を支払わない場合
① 会員の故意または重大な過失により被った傷害
② 会員の自殺行為、犯罪行為または闘争行為により被った傷害
③ 会員が次のいずれかに該当する間に生じた事故により被った傷害
・法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます)を持たないで自動車等を運転している間
・道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 会員の脳疾患、疾病または心神喪失により被った傷害
⑤ 会員の妊娠、出産、早産または流産により被った傷害
⑥ 会員に対する外科的手術その他の医療処置により被った傷害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、旅行中傷害入院見舞金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、旅行中傷害入院見舞金を支払います。
⑦ 会員に対する刑の執行により被った傷害
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変により被った傷害
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波により被った傷害
⑩ 核燃料物質(使用済燃料を含みます)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故により被った傷害
⑪ ⑧から⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故により被った傷害
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染により被った傷害
⑬ 会員が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、旅行中傷害入院見舞金を支払いません。
⑭ 会員の入浴中の溺水(水を吸引したことによる窒息をいいます)。ただし、入浴中の溺水が、旅行中傷害入院見舞金を支払うべき傷害によって生じた場合には、旅行中傷害入院見舞金を支払います。
⑮ 会員の誤嚥(食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥の原因がいかなるときでも、旅行中傷害入院見舞金を支払いません。
⑯ 会員が次に掲げる運動等を行っている間により被った傷害
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます))、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(グライダーおよび飛行船を除きます)操縦(職務として操縦する場合を除きます)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます)を除きます)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑰ 乗用具を用いて競技等をしている間に被った傷害。ただし、⑲に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、旅行中傷害入院見舞金を支払います。
⑱ 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間に被った傷害。ただし、⑲に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、旅行中傷害入院見舞金を支払います。
⑲ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間に被った傷害

(注5)火災見舞金を支払わない場合
① 会員の故意もしくは重大な過失または法令違反による罹災
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます)による罹災
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による罹災
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故による罹災
⑤ 次のいずれかに該当する損害に対しては、火災事故による場合を除き、見舞金を支払いません。
・電気的事故による炭化または溶融の事故
・発酵または自然発熱の損害
・機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
・亀裂、変形その他これらに類似の損害
※マンション・アパート等に居住している場合は、居住する部分に罹災があることとします。

(注6)自転車とは、ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を除きます。)およびその付属品(積載物を含みます。)をいいます。

(注7)自転車傷害入院見舞金を支払わない場合
① 会員の故意または重大な過失により被った傷害
② 会員の自殺行為、犯罪行為または闘争行為により被った傷害
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動により被った傷害
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波により被った傷害
⑤ 核燃料物質(使用済燃料を含みます)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故により被った傷害
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故により被った傷害
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染により被った傷害
⑧ 自転車を用いて競技等をしている間に被った傷害。ただし、下記⑩に該当する場合を除き、自転車を用いて道路上で競技等をしている間については、見舞金を支払います。
⑨ 自転車を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により自転車を使用している間に被った傷害。ただし、下記⑩に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自転車を使用している間については、見舞金を支払います。
⑩ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自転車を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自転車を使用している間に被った傷害
⑪ 会員が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、見舞金を支払いません。
提出書類/見舞金の種類 旅行中傷害入院 火災 自転車傷害入院
1. ポスタルくらぶの定める見舞金請求書
2. 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
例)自動車安全運転センター、駅長船長が発行する交通事故証明書等
 
3. 傷害の程度の内容を証明する医師の診断書(コピー可)
※自転車の自損事故以外の事故の場合は、入院日数が確認できる医療機関の領収証コピー可
 
4-1. 募集型企画旅行の場合、 旅行会社が発行する「最終日程表」(募集型企画旅行用)のコピー    
4-2. 受注型企画旅行の場合、旅行会社が発行する「旅行引受書」又は「旅行条件書」(受注型企画旅行用)のコピー    
5. 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の罹災証明書    
6. 住民票    
※○を付した書類を提出しなければなりません。
また、上表に掲げる書類以外の書類の提出を求めることがあります。

【個人情報の取扱いについて】


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 03-3497-1555

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