年金コラム

2007.05.31

収入があると年金は減額される?

こんにちは社会保険労務士の土屋です。今回も皆様にとって、大変関心の高い年金についてとりあげさせていただきます。

現在、すべての企業では原則として65歳までの雇用の確保が義務化されましたので、60歳を過ぎても勤めていた会社でそのまま働き続けたり、また、他の会社に再就職したり、ご自分で何か事業を始めたりなど、年金を受けながら働くというスタイルがあたり前のようになってきました。

ただ、60歳以降も再雇用等で会社(厚生年金保険に加入)に働き続けると、毎月の給与とボーナスに応じて受け取る年金の額が減額調整されることがあります。

年金月額と給与と前1年間に支給されたボーナスの月割合計が28万円を超える場合、『 (年金月額+給与+(ボーナス÷12))-28万円)÷2=支給停止月額』で計算された額が減額調整されます。つまり、毎月の年金と給与とボーナスの月割の合計額から28万円を引いて、引いた額の2分の1が減額されることになります。【65歳以降は調整方法が異なります。】

※例:支給停止月額
((年金月額10万円+給与15万円+(ボーナス120万円(夏50万、冬70万)÷12)-28万円)÷2=3万5千円

もし、年金月額と給与と前1年間に支給されたボーナスの月割合計額が28万円を超えなければ調整は一切ありません。逆に年金額や給与とボーナスが多額になれば、さらに調整される額は多くなります。

60歳以降も働き続ける際に皆さん気になさるのが、収入が多いと、年金額が減るのではないか?という相談です。前記に述べた調整はあくまで会社に勤め、社会保険に加入した場合です。したがって、社会保険に加入しない勤務形態の場合(正社員と比べて労働時間が4分の3に達しないパートタイマー等)は、調整はありません。また、ご自身で個人事業を始めた場合(法人化すると加入義務あり)や不動産などからの収入があっても年金が調整されることはありません。なお、正社員なみに働いているにもかかわらず、社会保険に加入せずに年金を受給していると、"不正受給"ということになり、受けとった年金を返還しなければならないことにもなりますから注意しましょう。

社会保険労務士
土屋 広和
さいたま総合研究所人事研究会 所属
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