2007.07.19
年金は60歳からか65歳からか
こんにちは社会保険労務士の土屋です。本日も皆さんにとって大変関心の高い年金についてお話しさせていただきます。
年金を受け取ることができるのは65歳からが原則です。自営業で会社勤めがない方、つまり加入した制度が国民年金だけの人は年金の支給開始は65歳からになります。ただし、厚生年金に加入した期間が1年以上ある方で、25年の資格期間を満たしている方には65歳前から年金が支給されます。
この年金のことを特別支給の年金とか部分年金と呼んでいます。特別支給というくらいですから、いずれこの年金はなくなります。昭和24年4月1日 (女性は昭和29年4月1日) までに生まれた人は特別支給の年金(部分年金[報酬比例部分]+基礎年金部分[定額部分])が受けられます。(生年月日によって受けられる年齢が違います。)
そして、昭和24年4月2日(女性は昭和29年4月2日)以降に生まれた人からは部分年金だけになります。特別支給と部分年金の違いは年金額です。部分年金は厚生年金部分(報酬比例部分)のみですが、特別支給はサラリーマン時代の基礎年金部分も支給されますから、年金額はこちらの方が多いです。
しかし、昭和28年4月2日(女性は昭和33年4月2日)以降に生まれた方はこの部分年金の支給開始年齢も引き上げられることになります。つまりは、60歳から65歳の間無年金の期間が発生することになるわけです。そこで、企業に65歳までの継続雇用が義務付けられたわけです。(平成25年度から完全実施。)
その為、今年の4月1日現在で54歳未満 (女性は49歳未満) の方は無年金の期間を会社に継続雇用してもらうのか、また自助努力でまかなうのかを考えなければならないわけです。
昨今、加入記録の問題について大変問題になっていますが、ぜひいい機会ですのでご自分の加入記録を確認していただければと思います。