年金コラム

2007.07.26

年金の繰り上げ・繰り下げ

こんにちは社会保険労務士の土屋です。本日も皆さんにとって大変関心の高い年金についてお話しさせていただきます。

前回年金が受けられるのは65歳からが原則で、厚生年金に加入した期間が1年以上あれば、生年月日によっては65歳前から受けられる人がいると書きました。では、この人達以外は65歳前から年金を受けとることができないのかといえば、希望すれば65歳前からでも受け取ることはできます。ただし、ペナルティーが科せられます。そのぺナルティーとは年金額が減額されることです。(61歳以降に年金受給権のある方が本来の受給年齢前に受給することもできます。ただし減額はされます。)

どのくらい減額されるのかといえば、65歳から受ける予定であった年金を60歳で受け取る場合、70%の年金額になります。しかも、その額は一生そのままかわることがありません。(昭和16年4月2日以降生まれの人の場合です。)

これを年金の繰上げ制度といいます。この繰上げは60歳~65歳になる間であればいつでも請求することが可能です。(65歳前に受給権のある方は受給前)ただし、先ほどのペナルティーがあります。1月あたり0.5%の割合で年金が減額されます。(60歳からだと0.5%×60月=30%で減額割合は30%)

ただし、生年月日によっては年金を全部繰り上げずに一部だけ繰り上げることもできますので、繰上げを検討する場合はよくよく考えて決めてください。

一方、年金を受けとれる年齢になったにもかかわらず、その時点で請求をしないで先の年齢で受けとることも可能です。これを年金の繰り下げ制度といいます。繰り下げをすれば、アドバンテージとして1月あたり0.7%増額してくれます。(昭和16年4月2日以降生まれの人の場合です。)

繰り下げは66歳から70歳までの間であればいつでもできます。70歳まで繰り下げすると0.7%×60月=42% 最大42%増額されることになります。

ただし、注意をしていただきたいのは厚生年金に1年以上加入して、65歳前から年金を受けとれる人が年金を請求しないでいても65歳まえから受けられる年金(特別支給の年金、部分年金)は増額されません。

よく、年金をもらわなければ増えると勘違いをして、請求をしないでいる方がいますが、加給年金がある場合などは手続き上面倒になりますので、よく注意をしてください。

よくわからない場合は社会保険事務所の相談コーナーや社会保険労務士にご相談ください。

社会保険労務士
土屋 広和
さいたま総合研究所人事研究会 所属
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