年金コラム

2007.09.20

企業年金(2)

こんにちは、社会保険労務士の土屋です。本日も皆さんにとって大変関心の高い年金について、中でも、企業年金を中心に、今回も前回に引き続きお話しさせていただきます。

以前、年金相談の現場で「私は30年以上厚生年金に加入したのに、年金はこの程度しかもらえないのですか?」という相談を何度か受けたことがあります。最近は、社会保険事務所でもキチンと教えてくれるようにはなりましたが、こういう方は「あなたの勤めた会社では、厚生年金基金(以下基金という)に加入していませんでしたか?」とお聞きしますと、「そういえば、これのことですか。」と基金の加入員証をみせてくれたりします。なかには、「社会保険事務所で手続きできないのですか?」という方もいます。

基金は公的年金の上積みの制度ですが、基金の年金の請求は基金にしなければなりません。基金は厚生年金の報酬比例部分を代行していると前回書きましたが、国に代わって皆さんの保険料の一部を運用しているわけですから、給付も代行して行います。その為、前記のように「私の年金は少ない」ということになります。つまり、基金に加入していた期間の年金の一部は、基金から支給されるのです。ですから、基金への手続きをしなければ、基金独自の年金(プラスアルファ&加算部分)はもちろん、厚生年金の代行部分も受けられません。

また、前回基金は財政が行き詰まり、代行返上や解散するケースが多いと書きました。代行返上した基金や解散した基金の給付は、企業年金連合会が基金に代わって、皆さんの資産を管理し、給付を行います。代行返上した基金の場合は、基金独自の給付(プラスアルファ&加算部分)のみが対象です。解散した基金の場合は、基金独自の給付と代行部分も企業年金連合会から受けることになります。

なお、基金に加入した期間が10年未満 (中途脱退者という)であれば、同じように企業年金連合会から年金(代行部分&プラスアルファ分&加算部分)を受けることになります。ただし、中途脱退者の加入期間の取り扱いについては、基金によっては15年未満の場合もあります。

基金の年金は基金によって給付内容も違いますので、わからないことは、加入していた基金や企業年金連合会に確認してください。

  • フリーダイヤル 0120-458-865 月~金 9:00~21:00
    土日祝日 9:00~17:00
  • 郵送による問い合わせ 東京都港区西新橋3-22-5芝郵便局止
    企業年金連合会宛て
社会保険労務士
土屋 広和
さいたま総合研究所人事研究会 所属
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