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年金コラム

2009.03.26

ねんきん定期便

新年と新年度。日本では、一年に二つの始まりがあります。厳しい寒さの中、襟を正して迎える新年と、満開の桜に彩られ、希望にあふれる新年度。どちらも、新たな気持ちで前進しようというエネルギーが湧いてきますね。
今回は、新年度から年金の現役加入者を対象に送付される「ねんきん定期便」を紹介します。
昨年は「ねんきん特別便」が全加入者に送付され、年金の加入記録の確認をしました。本年度は前回の内容に加えて、国民年金の保険料の納付状況や、厚生年金の標準報酬月額や標準賞与額の記録、将来の年金見込み額等も送付されることになっています。これらの記録は、あなたの年金を決定するための重要なデータで、いわばあなたの将来の財産目録です。決して放置せずに、しっかりと確認してください。もし見方がわからない場合は、「ねんきん定期便」専用ダイヤル(送付される「ねんきん定期便」に記載)に問い合わせましょう。

「ねんきん定期便」とは

国民年金・厚生年金の被保険者の方を対象に、平成21年4月から「ねんきん定期便」が送付されます。これは、被保険者のお一人おひとりにご自身の年金加入記録を確認していただくとともに、年金制度に対しての理解を深めることを目的に実施されます。送付は、毎年誕生月に行われます。

「ねんきん定期便」のお知らせ内容

ねんきん定期便では、本年度は年金の加入に関する詳細な記録(A)がすべての方に送付されます。
次年度以降は、節目年齢35歳・45歳・58歳以外の方には、簡易な内容の(B)が送付されます。節目年齢の35歳・45歳・58歳の方は本年度と同じ内容のものが更新された(C)が送付されます。

(A)平成21年度「ねんきん定期便」に記載される内容
  1. 年金加入期間(加入月数、納付済月数等)
  2. 50歳未満の方→ 加入実績に応じた年金見込額
    50歳以上の方→「ねんきん定期便」作成時点の加入制度に引き続き60歳まで加入した場合の見込額
  3. 保険料の納付額(被保険者負担分累計)
  4. 年金加入履歴(加入制度・事業所名・資格取得、喪失年月日等)
  5. 厚生年金のすべての期間の月ごとの標準報酬月額・賞与額・保険料納付額
  6. 国民年金のすべての期間の月ごとの保険料納付状況(納付・未納・免除等の別)
(B)平成22年度以降、節目年齢35歳・45歳・58歳以外の方
  1. 年金加入期間(加入月数、納付済月数等)、年金見込額、保険料の納付額(被保険者負担分累計)について記録を更新し通知
  2. 厚生年金の直近1年分の月ごとの標準報酬月額・賞与額・保険料納付額
  3. 国民年金の直近1年分の月ごとの保険料納付状況(納付・未納・免除等の別)
(C)平成22年度以降、節目年齢(35歳・45歳・58歳)を迎えた方

(A)の1~6のすべての内容を更新したものが送付されます。

「ねんきん定期便」のタイプ別の様式

「ねんきん定期便」の様式は、「50歳以上用」「50歳未満用」「年金受給者であり現役加入者用」の計3タイプがあります(以下は、各様式から一部を抜粋したものとなります)。

【50歳以上の方用】

  1. 厚生年金基金の加入期間がある方は、基金または企業年金連合会から老齢厚生年金の一部が支払われるため、その金額を除いた額が記載されています。国からの厚生年金とは別に、基金または企業年金連合会から年金支給がありますので、別途請求する必要があります。
  2. 加給年金額、振替加算額が加算される場合でも記載はされません。
  3. 共済組合の加入期間については、老齢基礎年金の金額には反映されておらず、退職共済年金等の金額も、記載されません。加入していた共済組合にお問い合わせください。
  4. 試算は、見込額を送付した時点での年金加入状況が60歳まで継続したものと仮定して行われています
  5. 見込額が出力されていないのは、次のような方です。
    • 社会保険業務センターで管理している年金加入記録だけでは受給資格期間(25年の加入期間)を確認できない方

    • 合算対象期間、共済組合員の期間、基礎年金番号以外の番号で年金に加入していた期間、第3号被保険者の未届期間等があり、それらを合算すれば受給資格期間を満たすことができる場合は、社会保険事務所などで年金額の照会ができます。

【50歳未満の方用】

(ア)国民年金の保険料
実際に支払った当時の保険料(付加保険料を含む)の合計額です。
(イ)厚生年金の保険料
加入期間当時の標準報酬月額と保険料率で算出した本人負担の合計額です。

【年金受給者であり、現役被保険者の方用】
※年金額の記載はありません。

(ア)国民年金の保険料
実際に支払った当時の保険料(付加保険料を含む)の合計額です。
(イ)厚生年金の保険料
加入期間当時の標準報酬月額と保険料率で算出した本人負担の合計額です。

社会保険労務士
原令子
株式会社JEサポート代表取締役
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