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税金・保険コラム

2012.12.12

健康保険の基礎知識 退職後の健康保険の手続き

健康保険証、皆さん持っていらっしゃいますよね?日本に居住している人は健康保険に誰もが加入しなければなりませんので、日本では健康保険証を持っているのが当たり前。それ故、手元から健康保険証がなくなると、とても不安になるものです。

ところが、勤め先を退職すると、それまで使っていた健康保険証は扶養家族の分も含めて勤務先に返却しなければなりません。退職と同時に勤め先は退職者の健康保険の資格喪失手続きを行いますので、健康保険証を返さずに持っていても退職日までが有効期間となります。

さて退職後、再就職しない人や定年後再雇用されるがパート勤務等で会社の保険から抜ける人などは、自分で健康保険に加入する手続きをしなければなりません。どこへ行って手続をすればいいのか?

今回は退職後の健康保険の手続きを見ていきます。

1.退職後の健康保険の選択肢は、3つ。

  種類 手続先 手続期限 用意するもの 加入期間の期限 保険料の決まり方
1 国民健康保険 自分の住所地の市区町村役所 退職日の翌日から14日以内 退職日がわかる雇用保険の離職票か資格喪失確認通知書・退職証明書等、印鑑 特になし 前年の年収をベースに市区町村独自の計算式
2 任意継続被保険者(退職前に2か月以上被保険者期間がある人) 退職した会社が加入している保険者(住所地の協会けんぽ都道府県支部や健康保険組合) 退職日の翌日から20日以内(厳守) 資格取得申出書、被扶養者届、印鑑、保険料 原則2年間※保険料を期限までに納付しないと資格喪失となる 退職時の標準報酬月額(保険者の平均より上回っていた場合は、平均標準報酬月額)
3 配偶者等家族の扶養になる 家族の会社 速やかに 家族の勤務先の保険者により異なる 要確認 家族に扶養されていれば最高75歳前まで 扶養されている人は0円

一般的には、退職後は市区町村の国民健康保険に加入することが圧倒的に多いです。国民健康保険の場合、リストラなど会社都合で退職した人のための特別措置として、退職日から翌年度末まで保険料を3割低くしてくれる保険料の減免制度があります。(現状平成24年度まで)また、各市区町村によって保険料の計算方法が違いますので、自分の保険料がいくらになるのか知りたい場合は、市区町村の国民健康保険の窓口で教えてもらいましょう。

なお、年収が高い場合や単身者、勤めていたところが健康保険組合に加入していて健康保険料率が低い場合は、それまでの健康保険を任意継続したほうが、保険料が安い場合があります。自分自身で保険料を比較しどちらを選ぶか検討されることをお薦めします。

一概に比較することは難しいのですが、国民健康保険と任意継続した場合の具体的保険料例で確認してみましょう。

2.保険料比較(月割)

収入 年齢 扶養
家族
新宿区の場合 協会けんぽ東京
国民健康保険料 健康保険料
年収300万
標準報酬月額26万円
40歳未満 0 14,626 25,922
40歳以上 0 17,775 29,952
40歳未満 3 24,676 25,922
40歳以上 3 29,000 29,952
年収400万
標準報酬月額34万円
40歳未満 0 19,874 27,916
40歳以上 0 23,942 32,256
40歳未満 3 29,924 27,916
40歳以上 3 35,167 32,256
年収500万
標準報酬月額41万円
40歳未満 0 25,547 27,916
40歳以上 0 30,608 32,256
40歳未満 3 35,597 27,916
40歳以上 3 41,833 32,256
年収600万
標準報酬月額50万円
40歳未満 0 31,220 27,916
40歳以上 0 37,275 32,256
40歳未満 3 41,270 27,916
40歳以上 3 48,500 32,256
        ↑28万円の等級の保険料

※国民健康保険の扶養家族3人は40歳未満の夫婦と子供2人、40歳以上の介護保険加入対象の夫婦と子供2人で計算
※国民健康保険は各人が被保険者となり、扶養家族がいれば人数割り分の保険料が多くなります
※協会けんぽの保険料は、退職時の標準報酬月額が28万円を超えている人は、28万円の等級の保険料となります

使えない健康保険証を使うとどうなる?

使えなくなった(期限が切れた)健康保険証は保険の発行者に返却しなければなりません。退職後に保険証を返さず使ってしまいそのままにしてしまうと、精算のため、全額から一部負担金通常3割を引いた7割分の請求が本人に行くことになってしまいます。ご注意ください。 また、退職以外でよくあるのが、4月にお子さんが就職したのに、扶養家族から抜く手続きが漏れていることです。年1回か隔年1回、協会けんぽや健康保険組合は扶養家族の確認作業を行いますが、遡って扶養から抜ける手続きをした際に、本来使えないほうの健康保険証を使っていた期間があった場合は、医療費の精算対象となります。

健康保険証は、正しく使いましょう。

おしまいに

健康保険料、毎年上がって高くなるばかりです。どの健康保険に入っているかによって、同じ収入でも保険料が違うことについては、もう少し是正できないものかとも思うところです。昔からの流れで、そう簡単にシステムは変えられない訳ですが、保険料を少しでも安くできないかは誰しもが考えてしまうことかもしれません。

社会保険労務士
木村 晃子
さいたま総合研究所人事研究会 所属
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