税金・保険コラム

2011.05.06

社会保険の基礎知識 会社の社会保険(健康保険と厚生年金保険)に入れる人とは?

皆さん、こんにちは。
病気や怪我をして病院に行くときに必要な健康保険証。日本に住所があれば、赤ちゃんからお年寄りまで、短期滞在の外国の方を除いて、誰でも公的な健康保険に入ることになります。
そして、学校を卒業して就職、あるいは転職、結婚して専業主婦になるなど、人生における異動があると、健康保険の種類も変わってきます。
基本的に、自活できるような就職をすると、その就職先の社会保険に入ります。しかし、就職先が社会保険の加入対象外だったり加入していなかったり、あるいは自分がパートとしての採用で勤務日数と1日の勤務時間数が少なかったりすると、就職先の社会保険には入れず、ご自身で市区町村の国民健康保険、20歳以上は国民年金保険に加入しなければなりません。
今回は、民間会社の健康保険・厚生年金保険に入れる人についてまとめます。

【就職先の社会保険に入れるかのチェックポイント】

  1. 就職先が社会保険に加入しているか?
  2. 自分の勤務形態が社会保険の加入対象か?

このいずれも満たせば、就職先の社会保険に入ることになります。

1.就職先が社会保険に加入しているか?(法律で決められています)

面接のときに、自分は加入できるか聞いてみましょう。基本的には求人票で見分けがつきます。

  1. 法人は強制加入
    ただし、未加入の会社もあるので注意。設立間もない会社は加入していないことがよくあります。
  2. 個人事業所で5人以上の常勤勤務者がいれば強制加入
    ただし、以下フローチャート(※1)の業種にあたる場合は、任意加入となります。
  3. 個人事業所で5人未満なら任意加入
    社会保険の加入義務がある事務所とない事務所のフローチャート

2.自分の勤務形態が社会保険の加入対象か?

以下のいずれかであれば加入することになります。

  1. 常勤社員
    役員を含め、常勤の人は加入対象です。
  2. 契約社員で雇用契約期間が2ヶ月を超える人
    雇用契約期間が2ヶ月以内の場合は加入対象外です。最初の契約が2ヶ月契約だった場合、契約が更新されると3ヶ月目から加入対象となります。
  3. パートで月間勤務日数と1日の勤務時間数が常勤社員の人と比べ概ね3/4以上の人
    例えば、常勤社員の人が週5日、1日8時間勤務の場合、週4日以上かつ1日6時間以上勤務のパートさんなら原則として加入対象となります。年収が130万円以上という条件はありません。

扶養のままでいたい?

パートで働いている奥さんなど、年間収入が130万円を超えると旦那さん等の扶養からは外れることになります。130万円を超えるからといって、パート先の保険に入れるかというとそうではなく、上記【2】3の条件にあてはまらないのであれば、市区町村の国民健康保険に入ることになります。

おしまいに

給与明細書を確認してみると、引かれている健康保険料や厚生年金保険料は、結構高いと感じることでしょう。その健康保険料で、子供や奥さん、お年寄りなどの医療費も賄われていると思えば、それだけの金額にはなってきます。
また、厚生年金保険も、給与額に応じて保険料が変わってきますが、高い保険料を長期に渡って払えば払うほど、将来もらえる年金は、国民年金保険より多くなります。
歳をとって、豊かな暮らしをしたいなら、厚生年金保険のほうがいいと言えるでしょう。もし、厚生年金に入っていなかった、あるいは期間が短く、現在、国民年金に入っている人は、貯金をする他、生命保険会社の個人年金や、国民年金基金などに入って、将来に備えておくとよいでしょう。なお、国民年金には付加保険料1ヶ月400円というものもあるので、少額でも年金を増やしたいなら、こちらもおすすめです。

社会保険労務士
木村 晃子
さいたま総合研究所人事研究会 所属
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