税金・保険コラム

2011.08.03

労災保険の基礎知識 「通勤災害」にあたるかQ&A

皆さん、こんにちは。

大人になると走るということがあまりないせいか、転んだり、怪我をすることが少なくなりましたね。でも、ちょっとした不注意で転んだり、躓いて怪我をしたり、予期せず自動車やバイクで事故に巻き込まれることも毎日会社を往復していればなきにしもあらずです。
かく言う筆者も、会社員時代のある雨の日の朝、駅ビル内の床がツルツルしていて滑って転んでしまい、通勤災害として労災保険を使わせてもらったことがあります。
労災保険には「業務災害」と「通勤災害」の制度がありますが、今回は、会社に行く途中や仕事を終え家路までの移動中に怪我などをしてしまった場合、「通勤災害」に該当するかどうかをQ&A方式でお届けします。

まず、その前に・・・

「通勤災害」とは? どういう災害のことを言うのでしょう。
給与をもらって働いている人が、仕事場への行き帰りの移動途中、通勤に起因して怪我をしたり、病気にかかったり、障害を負ったり、死亡してしまったことを言います。

通勤とは?

通勤災害でいう通勤は、労働者災害補償保険法で通勤と認められる必要があります。就業に関し、次の1~3、いずれかの移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものは「業務災害」となるので除かれます。

【通勤とは】
  1. 住居と就業の場所との間の往復
  2. 就業の場所から他の就業の場所への移動(掛け持ちで2つの仕事をしている場合など)
  3. 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(単身赴任や要介護状態の親族を介護中で住居が2つあるとみなされるケース)

移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤とはなりません。
但し、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための次の最小限度のものは例外として、逸脱又は中断の間を除き通勤となります。

【厚生労働省令で定めるやむを得ない事由の例外】

  1. 日用品の購入のため
  2. 職業訓練、学校において行われる教育を受けるため
  3. 選挙権その他の行使のため
  4. 病院又は診療所で診察又は治療を受けるため

Q1:会社へ行く途中
駅の階段を踏み外し転倒してしまった。そのまま会社に行き、痛いと思いつつそのままにしてしまったが、翌日痛みに耐えられなくなり病院に行ったところ、腕にひびが入っていたら?

A1:通勤災害になる
病院は当日にいかなければならない、ということはありません。

Q2:朝同僚宅から出勤
前日に飲み会で遅くなり、会社の同僚宅に泊めてもらった。
翌朝出社する際に、お酒が抜けていなかったのか、同僚宅を10m程出たところの道端の段差に躓いて転倒してしまい、頭を8針縫うけがをしてしまったら?

A2:通勤災害にならない
友人宅は自宅とは認められないからです。

Q3:電車内で気絶
会社に向かう満員電車の中で気分が悪くなり、立ちくらみを起こして気を失い倒れてしまった。気が付いたら、病院のベッドの上だったら?

A3:ケースによっては通勤災害になる
満員電車で電車内の空気が異常に悪かった、ずっと立ちっぱなしなど、通勤に起因すると認められれば通勤災害になります。前日飲み過ぎて体調が悪かった、虚弱体質、既往症があって倒れたとなれば私傷病になります。

Q4:直行又は直帰
客先との打ち合わせが長引き、会社に連絡したところ、直接帰るよう指示された。自宅へまっすぐ帰る途中、わき見運転をしていた車に引かれてしまったら?

A4:通勤災害になる
最後の訪問先を就業の場所とみなし、終了後は通勤とされます。

Q5:電車ではなく自転車通勤中の事故
会社には電車で通勤すると届け出ているが、内緒で自転車通勤をしていたところ、電柱に衝突して、前歯を折る大けがをしてしまったら?

A5:通勤災害になる
会社に申し出ている経路でなくても、合理的な経路及び方法であれば単に交通手段が別のものであっても通勤災害です。但し、会社で禁止されていたとすると懲戒処分などの問題となるケースもあります。

Q6:朝区役所に寄ってから出社
区役所で住民票を取得後、遠回りになるのがいやで、鉄のロープをまたいで役所を出ようとしたところ、ヒールが引っかかって転倒。手に怪我を負ってしまったら?

A6:通勤災害にならない
役所の用事などは、日常生活上必要な行為となりますが、このケースは、役所の敷地内で起きたため、通勤途中ではなく、逸脱・中断中となります。美容院、理髪店、スーパーマーケットやコンビニ、病院などへの立ち寄りも、その逸脱・中断中を除いては通勤災害になります。

Q7:昼寝をしに一時帰宅後、再出社
自宅から会社まで、徒歩5分。1時間の昼休みは家で食事をし、ついでに昼寝もしてから会社に戻ることを常としていた社員が、家の門を出たところで、車にはねられたら?

A7:通勤災害になる
1時間という相当の時間があるので、午後の就業のために会社に向かったものとみなされます。

Q8:帰宅途中でひったくり犯を追いかけて怪我
会社からの帰宅途中、ひったくりにあった人に遭遇、逃げていく犯人を追ったところ、犯人と一緒に転倒。肩を脱臼してしまったら?

A8:通勤災害にならない
ひったくり犯である第三者との間の事件であり、通勤に起因するものではありません。

Q9:帰宅途中で蜂に刺された
黒い洋服を着ていたからか、帰宅途中に頭を蜂に刺されてしまったら?

A9:通勤災害になる
原因は蜂ですが、通勤により起因したものと解されるためです。

Q10:週末に単身赴任先から自宅への帰路で怪我
週末の金曜日、会社から単身赴任先に洋服などを取りに戻り、そのまま家族の待つ自宅へ新幹線で帰る途中、人のバッグのひもに足を引っ掛けて転倒、額を怪我してしまったら?

A10:ケースによっては通勤災害になる
自分で勝手に転んでしまったのであれば、通勤に起因するものとして扱われます。

おしまいに

最近、自転車が流行っているせいか、エコを意識してか、自転車通勤をする人が多くなってきたようで、Q5のように「社員がもし自転車通勤していて事故にあったら、労災は下りるのですか?」という類のご質問を受けることがあります。
車を運転する人ならわかると思うのですが、自転車が脇にいると危なっかしいと感じることがありますね。また、自転車を運転している人が加害者になってしまい、損害賠償請求をされることもあるので、会社から自転車通勤の許可を受けたとしても、交通ルールを守り、保険にもきちんと加入し、気を付けて通勤していただきたいものです。

それから、本当にケースバイケースなので、同じようなケースでも通勤災害になるケースとならないケースがあります。もし事故が起きてしまったときは、社会保険労務士や管轄の労働基準監督署へご相談くださいね。

社会保険労務士
木村 晃子
さいたま総合研究所人事研究会 所属
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