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税金・保険コラム

2008.02.07

遺言・相続(7)「遺産分割協議」について

皆さん、こんにちは!皆さんの生活の上で相続問題は大切な事柄です。
このコラムでは、引続き相続に関して必須の基本知識を中心に取り上げて参ります。

今回は、「遺産分割協議」について記述致します。

1.「遺産分割協議」が必要な場合

被相続人が亡くなって、相続人が何人かいるにもかかわらず、被相続人が遺言書を残さなかった場合や、遺言書があったとしても具体的な遺産の配分についてはっきりと書かれていない場合、それぞれの相続人が遺産のうち、何をどう相続するのかという問題が生じます。

また、相続人がたとえば兄弟姉妹だとしますと、たとえ遺言書があったとしても、その中に家・屋敷のように単純に分割できない遺産がある場合、法定相続分に従って、兄弟が平等に分けることが難しいケースがあります。

そのような場合に、「遺産分割協議」が必要になります。

2.「遺産分割協議」のはこび方

「遺産分割協議」は、相続人全員が参加しなければなりません。ただし、一堂に会して会議形式で行う必要はありません。例えば、書類の持ち回りをして、全員の同意をとりつけ、その証拠が残れば問題はありません。
しかしながら、「遺産分割協議」は相続人全員の考え方、意見を調整して合意に至るものですから、お互い顔を合わせて、話し合いをすることが一番大切なことと思います。

なお、相続人の中に未成年者がいる場合は、親など法定代理人が「遺産分割協議」に参加します。しかし、その親も相続人であれば、利害が絡みますので、未成年者に代わって協議に参加することが出来ません。その場合、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その人が未成年者の代理人となって「遺産分割協議」に参加することになります。

3.「遺産分割」の方法

遺産分割は、たとえ遺言書があった場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言書に縛られずに行うことも可能です。遺言の内容によっては、細かい指定がなく、判断に困ることがあります。たとえば、相続人の兄弟3人に対して、被相続人が遺言で自分の財産を3分の1ずつ分けるように書いてある場合、現金や預金なら分割することができても、家・屋敷を3等分することが出来ません。ましてや、その家に相続人の誰かが住んでいる場合、困ってしまいます

そこで、話し合いによって、被相続人の残した財産のうち、家・屋敷は長男が、預貯金は次男が、株式や公社債は三男が相続するといったように多少の齟齬(そご)が出ても、金額に換算して、可能な限り平等に近い額になるように分割を考えることもできます。他の相続人と比べて幾分少なくとも、自分は預貯金を貰いたいので、家・屋敷や株式は他の相続人に相続してもらうといったことも合意によって可能になります。

また、家・屋敷しか遺産がない場合、たとえば長男がそれを相続し、次男、三男には、長男から相続分に見合う額の現金を渡す(これを代償分割といいます)ということも話し合いで決めることができるわけです。

4.「遺産分割協議書」の作成

遺産の分割について全員の合意ができたら「遺産分割協議書」を作成します。せっかく合意ができても文書にしておきませんと、その証拠が残りませんし、後日の争いのタネになる場合があります。それを避けるため、「遺産分割協議書」を作成し、これに相続人全員が署名し、実印を押印します。印鑑証明書をつければ、相続した不動産の変更登記や、預貯金、自家用車などの名義変更をすることができます。金融機関などはそれぞれ独自の相続手続依頼書の記入が必要な場合があり、これらにも全員の署名、押印が必要となりますのでご留意ください。なお、前述したケースのように未成年者が相続人の場合は、特別代理人が署名、押印することになります。

遺産分割協議を円滑に運ぶためには、相続人以外のどなたか信頼のおける第三者、たとえば弁護士、税理士、行政書士のような専門家等に依頼し、客観的な立場で話し合いをリードしてもらうのもひとつのコツです。

社会保険労務士、行政書士
小柴 正晴
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