税金・保険コラム

2007.08.09

遺言・相続(4)遺産分割における「寄与分」について

さて、前回は、遺産分割における「特別受益」(とくべつじゅえき)について記述させて頂きましたが、今回は遺産分割における「寄与分(きよぶん)」についてふれたいと存じます。

たとえば、「被相続人」がお父さん、「相続人」が4人の兄弟姉妹であると今回も仮定致します。この場合、通常は、法定相続分として兄弟姉妹それぞれが4分の1ずつ相続することになりますね。ところが、4人のうちで、亡くなった被相続人のお父さんに対して、生前、何らかの特別な貢献をした人、たいへん尽くした人がいるとすれば、兄弟姉妹の相続分を均等にすると、不公平になることがあります。

この不公平を解消するために、遺産分割の話し合いの際、その貢献したことを他の兄弟姉妹が認めて、貢献した人に対して、その貢献度に応じて相応の金額を相続分に上乗せする場合があります。

その上乗せ分を「寄与分」といいます。では、どんな場合が「寄与分」として認められるかと申しますと、以下のような場合です。

  • 【事例1】
    たとえば兄弟姉妹のうち、長男がお父さんの事業を手伝い、苦しいときにお金を出して事業に失敗することを避け、逆に事業を盛り立て、大きくしたといった場合。
  • 【事例2】
    たとえば、次女がお父さんの亡くなる前に、長期間にわたり病院や自宅に通って献身的に介護や看病をして家計を助けたといった場合。

「寄与分」の計算方法は、以下のようにします。
(例:相続財産の総額が4,500万円で、遺産分割の話し合いの際に、上記の事例(1)で、長男の寄与分が500万円に相当すると判断されたと仮定します。)
相続財産から寄与分の額を差し引き、その額を相続人の数で割り、その額に長男だけに寄与分にあたる金額500万円を加算します。

(4,500万円-500万円)÷4人=1,000万円(これが長男を除く兄弟姉妹の相続分)
1,000万円+500万円=1,500万円(長男の相続分)

もっとも、遺産分割の話し合いの際に、特別受益は考えないで、「兄弟姉妹で平等に分けましょう!」という合意があれば、それでもかまいません。

社会保険労務士、行政書士
小柴 正晴
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