税金・保険コラム

2021.06.22

新型コロナウイルス感染の疑いがあるとき及び会社を欠勤したとき

皆さん、こんにちは。
中国武漢で確認され、今や世界中に広がった新型コロナウイルスは、2019年12月から約1年半となる今も変異を繰り返し、とどまることを知らない状況が続いています。ワクチン接種が進みつつあるところで明るい兆しも見えてきましたが、この先1年後には収束を遂げるのか、地球規模で考えるとまだ終わらない可能性も大きいですね。

さて、その新型コロナウイルスに不幸にも感染してしまった場合、この病気は指定感染症となっているため、公費で治療が受けられるということになっています。
発熱があったり、息苦しいなどの症状が出て体調が悪くなったら、まずどうしたらよいのでしょう?各都道府県や自治体のHP・広報誌等で案内されていますので、自分が住んでいる地域の対応を確認する必要があります。実際にどのような手順で治療を受けることになるのか、さらに感染したことにより会社を休むことになった場合について等、今回は皆さんの気になることについて簡単にまとめます。

1.発熱!もしかして感染した?と思ったら

① まずは下記のいずれかに電話相談する
●かかりつけ医がいる
➡かかりつけ医がいる医療機関に電話で相談

●かかりつけ医がいない、またはかかりつけ医がいる医療機関が休診のとき
➡各都道府県の「発熱相談センター」へ電話
例)東京都発熱相談センター 03-5320-4592(土日祝含む24時間受付)
各都道府県別相談先は、厚生労働省ホームページの「新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センター」の一覧をご覧いただくか、居住する自治体にお問い合わせの上、ご確認ください。

② 医師や発熱相談センターの指示を仰ぐ
医療機関や発熱相談センターでは、症状や発症日、行動歴(誰に接触したか、感染した可能性があるのか)、また濃厚接触者に定義される人がいないか等を確認されます。

「濃厚接触者」とは?

  • 患者(確定)と同居あるいは長時間の接触(社内・航空機内等を含む)があった者
  • 適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護をした者
  • 患者の気道分泌液もしくは体液などの汚染物に直接触れた可能性のある者
  • 手で触れることのできる距離(1メートル)で、必要な感染予防なしで患者と15分以上の接触のあった者

③ 受診
事前予約の上、病院へはマスクを着用し、公共交通機関を使わずに移動します。
医師が新型コロナの疑いありと判断した場合、PCR検査を行います。

④ 陽性と判定
医療機関の指示に従い療養します。厚生労働省の定める療養の解除の基準を満たすまで就業制限がありますので、その間仕事は休まなければなりません。

⑤ 入院(感染症指定医療機関等)または宿泊療養施設(ホテル)で療養
入院や宿泊療養ができない場合は、医療機関や保健所の指示に従い自宅療養をします。

なお、PCR検査が陰性の場合でも感染直後で陽性判定が出なかっただけの場合があるので、体調が回復しない場合は、再度医療機関または発熱相談センターへ電話で連絡しましょう。

2. 新型コロナウイルスに感染し仕事を欠勤したため給与が減ってしまったら

新型コロナウイルスに感染したため欠勤した場合、感染経路不明のときは、私傷病扱いとなり、健康保険の傷病手当金の支給対象となります。(会社が休業を指示した訳ではないので、会社が休業手当を支払う対象にはなりません)
また、陰性の判定が出た場合でも、体調が悪く4日以上休んだり、他の疾病にかかっていたなどという場合も、条件を満たせば傷病手当金の対象となります。

「傷病手当金」とは?

会社の健康保険に加入している被保険者が、業務外の理由による病気や怪我で働くことができず、仕事を連続3日以上休んだ4日目以降の労務不能の日について、会社から給与の支払いを受けられないか少額となる場合、加入している健康保険から、休んだ日一日あたり標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)の2/3に相当する額が支給される健康保険の制度。
傷病手当金の支給対象となる日に一部給与が支払われる場合は、傷病手当金の支給日額との差額が支払われる。

では、傷病手当金は実際にいくら出るのでしょう。以下の計算方法で一日あたりの額を計算します。休業4日目からの給与が支払われない期間(この初日が「支給が始まる日」)のうち、休んだ日数(公休日含む)×支給日額が支給額となります。

●健康保険に加入後1年以上経っている人
→「支給が始まる日」を含む月以前12か月の各月の標準報酬月額の合計÷12か月÷30日の2/3
※月平均額30万円の人は、30万円÷30日×2/3=支給日額6,667円(小数点以下四捨五入)

●健康保険に加入してから1年未満の人
→A.「支給が始まる日」を含む月以前の全加入期間の標準報酬月額の合計÷加入月数
B.加入している健康保険の平均標準報酬月額
A.かB.のいずれか低いほうの値÷30日×2/3
※協会けんぽの平均標準報酬月額は30万円、支給日額は6,667円です。
健康保険組合の場合は、組合の平均標準報酬月額から算出します。

なお、病院や介護施設など、働いている場所で感染者が出ていて、業務上の理由で感染したことが明らかな場合には、労災扱いとなり、労災保険から給付が下りることになります。

おしまいに

新型コロナウイルスの出現で、生活に制限がかかった状態が長く続いています。テレワークなどで自宅に籠ることも多くなりましたが、運動不足が原因で体に支障をきたす方が多いそうです。パソコンやゲーム機に一日中向かっていたら肩も凝り固まりますよね。適度な運動と、ときには外の新鮮な空気を吸って心身ともに健康が保たれる心掛けをお忘れなく。
今はYouTubeやオンラインでダンスやヨガのレッスンが受講できたりします。音楽を聴いたり、近所迷惑にならない程度に歌を歌うのもいいようです。

●新型コロナウイルスに関する一般的な相談
➡厚生労働省相談窓口0120-565653(土日祝含む9時から21時)

社会保険労務士
木村 晃子
さいたま総合研究所人事研究会 所属
一覧に戻る

わからないことがある方

よくあるご質問

ポスタルくらぶサービスセンター

 03-3497-1555

受付時間 9:00~17:00(月~金、祝日除く)

会員の方

ログインして
会員限定サービスを利用する

お電話でのお問い合わせは会員カードに記載のフリーダイヤルへお問い合わせください。

会員カードのご案内

会員の方へ

※お電話でのお問い合わせも承っております。会員専用電話番号は会員カードにてご確認ください。