各種規約 | ポスタルくらぶ会員
第1条(目的)
ポスタルくらぶ(以下「本くらぶ」といいます。)は、主として郵便局利用者の皆様に対し、暮らしに役立つサービスや情報等を提供することにより、豊かな生活のお手伝いをすることを目的とします。
第2条(サービスの対象者)
- 本くらぶのサービスの対象者は、一般社団法人ポスタルくらぶ(以下「本法人」といいます。)に対して入会申込みを行い、本法人がこれを認めて本くらぶに登録した通常貯金口座の名義人とします。
- 本くらぶのサービスの対象者は、個人に限るものとします。
- 本くらぶのサービスの対象者は、「会員」と呼称します。
第3条(入会申込み)
- 本くらぶへの入会を希望される方は、次のいずれかの手続きによる申込みが必要となります。
- (1) 郵便局へ所定の入会申込書(自動払込利用申込書)を提出するものとします。
- (2) 本法人所定のその他の方法で入会の申込みをするものとします。
- 本くらぶに登録した通常貯金口座について、重複して登録の申込みをした場合は、2回目以降の申込みは無効とします。
第4条(年会費)
- 本くらぶに入会された方は、毎年別に定める所定の期日に、所定の年会費を自動払込み等により本法人へ支払うものとします。
- 年会費は、理由の如何を問わず返還しません。
第5条(会員資格の喪失・退会)
- 本くらぶに登録した通常貯金口座を解約された場合は、本くらぶの会員資格を自動的に失うものとします。
- 本くらぶから退会される場合は、原則として第4条の年会費払込期日の2ヶ月前までに、所定の方法により郵便局に対し自動払込利用廃止届を提出するものとし、これにより自動払込を中止します。
第6条(有効期間)
- 本くらぶの会員資格の有効期間は、第4条による年会費の払込期日(土曜日・日曜日・祝日等休日の場合であっても有効期間の計算上は順延しませ ん。)の5日後から起算して1年間とします。但し、第4条により年会費が支払われる限り、毎年自動的に有効期間を更新するものとします。
- 残高不足その他の理由で、第4条による年会費の自動払込が行われなかった場合でも、翌月の払込期日 (土曜日・日曜日・祝日等の場合であっても有効期間の計算上は順延しません。)に自動払込により年会費が支払われた場合は、その5日後から起算して1年間の有効期間をもって更新するものとします。
- 第2項による更新も行われない場合は、本くらぶの会員資格を抹消します。
この場合において、その後もなお本くらぶのサービスを希望されるときは、あらためて入会の手続きを行っていただきます。
- 前3項にかかわらず、本法人が認める一定の要件に該当する場合には、本法人は年会費の請求を行わず、当該会員に対してサービスの提供を中止することができるものとします。この場合において、当該会員は、本法人に対してサービスの継続を希望する旨申し出て年会費を支払うことにより、本くらぶのサービスの提供を受けることができるものとします。
第7条(ポスタルくらぶ会員カード)
- 本法人は、本くらぶへの登録に伴って、ポスタルくらぶ会員カード(以下「会員カード」といいます。)を発行します。
- 本法人は、会員カードについて、各有効期間ごとの発行はいたしません。
- 第1項において、本くらぶ会員に発行する会員カードは1枚限りとします。
- 第5条第1項、同条第2項および第6条第3項により本くらぶの会員資格を喪失した場合は、その会員カードは使用できません。
第8条(サービス)
- 本くらぶの会員は、次のサービスを受けることができます。
- (1) 旅行・宿泊に関する情報提供
- (2) 電話によるホットライン相談・紹介・情報提供
- (3) 本法人が別に定めるその他のサービス
- 前項にかかわらず、前項(3) の一部のサービスについては、年会費以外に別途費用負担を要するものとすることができるものとします。この場合、当該サービスを希望する会員は、本法人が定める当該サービスにかかる費用を、本くらぶに登録した通常貯金口座から自動払込により支払うことができるものとします。
- 第1項の各サービスは、地域によっては利用できない場合があることを、会員は前もって了承するものとします。また、各サービスの内容については、本法人WEBサイト(ホームページ)(以下「WEBサイト」といいます。)及びサービス利用案内等で随時お知らせします。
- 第1項のサービスは、本法人と提携する事業主体が提供いたします。そのサービスの内容や不具合によって会員その他の第三者が被った損害については、当該事業主体が一切責任を負うものとし、本法人は、当該事業主体の選任・監督につき重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。また、本法人が負うべき責任は、いずれの場合においても当該会員が支払い済みの年会費の額を上限とするものとします。
第9条(サービス等の変更)
本くらぶは、サービスの種類・内容、利用の条件、本規定等を会員への通知を行うことなく随時変更することができるものとし、会員はこれを承諾します。
第10条(サービス提供の中止・不能)
本くらぶのサービスは、可能な範囲内で提供するものであり、提携関係の変更、提携先事業主体の事情その他の理由により、サービスの提供を中止・中断し、あるいは提供不能となる場合があることを、会員は承認するものとします。
そのような場合は、本法人が代替サービスの確保に努めたにもかかわらず、サービス提供の中止・中断あるいは不能により会員に損害が生じても、本法人は一切責任を負わないものとします。
第11条(利用制限)
本くらぶのサービスは、入会された個人の、豊かな生活のお手伝いをすることを目的とするものであり、営利の目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。
第12条(利用の謝絶等)
本法人は、利用の態様に照らし、本くらぶの目的に反する利用がなされていると認める場合は、利用の謝絶その他適切と認める措置を講ずることがあります。
第13条(個人情報の利用)
- 会員は、第8条第1項に定めるサービスの提供に必要な範囲内で、本法人に登録した会員情報(以下「会員情報」といいます。)を、本法人又は本法人から業務の委託を受けた者が利用することに同意します。なお、利用する目的は以下の通りです。
- (1) 会員資格の更新、各種ご案内及びサービス・プレゼント等の郵送によるご連絡のため
- (2) ご本人の確認のため
- (3) サービスを提供する際のご連絡のため
- (4) 主としてサービスの向上・充実を図るための調査・アンケート等の実施や資料作成のため
- (5) 紛争・訴訟等への対応のため
- 本法人の登録に必要な事項の記載を希望しない場合、または前項に定める個人情報の利用について全部または一部を承諾されない場合は、入会をお断りすることがあります。また、入会後においても前項に定める個人情報の利用について全部又は一部を承諾されない場合は、サービスの全部または一部をご利用できないか、もしくは退会いただく場合があります。
第14条(個人情報の共同利用)
- 会員は、本法人が個人情報の提供に関する契約を締結した提携企業及び団体(以下「共同利用会社」といいます。)と、必要な保護措置を行ったうえで、本法人及び共同利用会社が会員の個人情報を共同利用することに同意します。
- 共同利用にかかる個人情報の管理についての責任を有するものは本法人となります。
- 利用する項目・目的及び共同利用会社については、随時WEBサイト上に掲載するものとします。また、会員が本法人及び共同利用会社に対し、WEBサイトに掲載する項目での利用中止を申し出た場合は、退会するものとします。
第15条(サービスの説明書類等)
会員は、本法人の定めるサービスの提供に必要な範囲内で、サービスにかかわる資料及びその他の宣伝用資料を本法人から送られることに同意します。
第16条(登録事項の変更)
- 登録氏名・住所等の変更は、速やかに本法人所定の窓口へご連絡いただきます。ただし、登録口座番号についての変更はできません。
- 登録事項変更の効力は、本法人所定の窓口へご連絡をいただいた後、必要な手続きが完了したときに発生するものとします。
- 万一、登録事項の変更のご連絡をいただいていない場合、あるいは誤ったご連絡をいただいた場合、本法人あるいはサービスを提供する事業主体からの通知その他の送付物の不着等が生じても、本法人は一切責任を負いません。
【個人情報の取得に関する通知事項】
- 事業者:一般社団法人ポスタルくらぶ
- 個人情報保護管理責任者:事務局次長
- 個人情報の開示:会員の方から情報開示請求があった場合は、ご本人であることを確認させて頂いたうえで、本法人で特別な理由のない限りお答えいたします。情報の開示は口頭にて行うこととし、ご希望がある場合には書面を交付いたします。なお、お預かりした情報が不正確である場合には正確なものに変更させて頂きます。
<お問い合わせ窓口>
ポスタルくらぶサービスセンター
TEL 03-3497-1555
受付時間 9:00~17:00(月~金、祝日を除く)
平成12年4月7日制定
平成21年6月16日最終改定
以 上
(21.06)
このページの先頭へ
第1条(目的)
ポスタルくらぶの会員(以下「会員」といいます。)を「ポスタルくらぶ会員補償サービス」の対象者として、以下の条件で見舞金をお支払いします。
第2条(見舞金の種類)
見舞金の種類は、旅行中傷害入院見舞金、ならびに火災見舞金とします。
第3条(支払い対象期間)
会員がこの見舞金の支払いを受けることができる期間は、会員資格の有効期間である1年間とします。
第4条(支払い回数の限度)
見舞金の支払いについては、見舞金の種類毎に、かつ同一会員あたり、支払い対象期間中に1回のみとします。
第5条(見舞金の給付金額)
見舞金の給付金額は次の金額とします。
(1) 旅行中傷害入院見舞金 5万円
(2) 火災見舞金 3万円
第6条(見舞金を支払う場合)
会員が偶然な事故に遭った場合に、別表1に定める給付条件に基づき見舞金をお支払いします。
第7条(見舞金を支払わない場合)
前条にかかわらず、会員の故意または重過失による事故の場合には、見舞金をお支払いしません。
第8条(補償内容の変更)
補償内容については、有効期間途中であっても、会員への通知を行うことなく変更する場合があります。補償内容の変更により何らかの損害が発生した場合、一般社団法人ポスタルくらぶは一切責任を負いません。
附則第1条(適用)
本規約は、平成19年12月入会会員より適用します。ただし、平成20年10月1日以降は全会員に適用するものとします。
平成19年9月10日制定
平成21年6月16日改定
以 上
(21.06)
別表1 見舞金の給付条件
| 見舞金の種類 |
見舞金の給付条件 |
旅行中傷害入院見舞金 (入院) |
会員が、募集型企画旅行(※1)に参加している間およびその往復途上において、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、その直接の結果として医師の治療を受け、5日以上の入院をした場合(※2)。
|
火災見舞金 (火災) |
会員が住民登録し居住する専用住宅において火災が発生し、会員もしくは会員と同居する親族の所有する家財が損壊した場合(※2)。 会員もしくは会員と同居の親族が罹災証明書を取り付けることを条件とします。
|
(※1)「募集型企画旅行」とは、旅行会社が企画・募集して実施する旅行をいい、旅行業法第12条第3項に基づく標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項の旅行をさします。(一般的に「パック旅行」や「パックツアー」などと呼ばれています。)
(※2)事故発生後遅滞なく次の書類が必要となります。ただし請求の期限は事故発生から起算して2年以内とします。
| 提出書類 / 見舞金の種類 |
入院 |
火災 |
| 1. ポスタルくらぶの定める見舞金請求書 |
○ |
○ |
| 2. 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
○ |
|
| 3. 傷害の程度の内容を証明する医師の診断書 |
○ |
|
| 4. 入院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
○ |
|
| 5. 見舞金給付対象者の印鑑証明書 |
○ |
|
| 6. 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の罹災証明書 |
|
○ |
| 7. 住民票 |
|
○ |
(注)○を付した書類を提出しなければなりません。
また、上表に掲げる書類以外の書類の提出を求めることがあります。