年金・保険・法律

下記の通り、2つの時効があります。
国民年金の保険料の支払いについては、2年前までさかのぼって保険料を支払うこと(清算)ができます。逆に、2年以上前の滞納期間は、保険料の納入ができず、その期間に関しては「受給資格期間」および「保険料納付済期間」としては、算入できません。
厚生年金は、原則、在職会社の所在地を管轄する年金事務所で調べてもらえますが、住所地の近くの年金事務所でも可能です。過去の会社名・所在地や勤務時期等も、把握しておくといいでしょう。持参物は事前にお問い合わせください。
年金を受ける権利(支分権)は、発生して5年を経過すると、その分の権利が消滅し、受け取れなくなります。逆に、5年以内に請求をすれば、遡って年金を受け取ることができます。
「年金時効特例法」が平成19年7月6日より施行されました。
年金加入記録の訂正による増額分が発生した方を対象に、時効(5年)により消滅した分を含めて、本人又は遺族へ全額支払いをするための法律です。
(注)年金加入記録に何も問題が無く、本人の過失で請求漏れをした場合は「年金時効特例法」は適用されませんのでご注意ください。=5年の時効(支分権)が適用される。