年金・保険・法律
平成19年4月1日以降の離婚について、離婚時に年金分割制度が実施されます。離婚した場合、「婚姻期間中の老齢厚生年金」の額が多い人から少ない人に、年金の納付記録が分割されます。分割の上限は2分の1で、当事者双方の合意が必要です。請求は、離婚後2年以内となっています。
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