年金・保険・法律
国民年金に加入している間等にかかった病気やケガがもとで、一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしている時は、障害基礎年金を受けることができます。
受けられる年金には、1級と2級があり、障害の程度によって決められます。詳しくは年金事務所や街角の年金相談センターへお問い合わせください。
このページの先頭へ