年金・保険・法律
3年以上保険料を納めていた加入者が死亡し、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれの支給も受けていない場合に、遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で年齢は問いません)に支給されます。
半額免除期間は1/2、1/4免除は3/4免除は1/4の月数として計算します。詳しくは年金事務所や街角の年金相談センターへお問い合わせください。
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