年金・保険・法律
夫に支給されることはありません。遺族基礎年金が受給できる遺族は、子のある妻、または子とされています。ただし、妻が死亡して、子が遺族となりその子の 父(=死亡した妻の夫)と生計を同じくする場合は、子の遺族基礎年金は、支給停止となります。つまり、遺族基礎年金は受給できません。
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