年金・保険・法律

2009.06.25
梅雨に入り、庭の梅が黄色く色づきよい香りを放っています。毎朝、梅の木の下で熟して落ちた実を拾います。ある程度たまったら、ジャムにしますが、きりりとした酸味が身体をしゃきっとさせてくれます。
今回のコラムは、"できれば避けたい、でも避けて通れない!" 「遺族年金」の質問を読者から受けましたので取り上げます。
実際に事が発生してからではなくお手元の「ねんきん定期便」・「年金加入記録」・「年金証書」等を社会保険事務所へ持参し、ご自分や家族の事例を基に"何を聞くか"を事前にまとめた上で、コラムを読んでいただき、確認されるのが一番わかりやすいと思います。
Q1:遺族年金にはどのようなものがありますか?
A1:遺族年金は、被保険者が亡くなった場合に残された遺族に支給されます。
国民年金には「遺族基礎年金」、厚生年金には「遺族厚生年金」、共済年金には「遺族共済年金」(ここでは取り上げません)の3つがあります。このほか、自営業の方を対象にした「寡婦年金」「死亡一時金」があります。
Q2:遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件を教えてください。
A2-ア:「遺族基礎年金」の受給要件
次のいずれかに該当する人が亡くなった時に支給されます。
ただし、1・2の場合は保険料納付要件が問われます。
A2-イ:「遺族厚生年金」は次のいずれかに該当する人が亡くなった時に支給されます。
ただし、1・2の場合は国民年金の保険料納付要件が問われます。
「受給要件」:社会保険事務所で質問する際のポイントは、
Q3:遺族基礎年金の受給権者は誰になりますか?
A3:亡くなった人に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」とされています。夫が死亡して子と妻が残された場合や父母が死亡して子だけが残された場合に支給されます。「子のない妻」や「夫」は、受給権者となることができません。
Q4:遺族厚生年金の受給権者の範囲はどうなりますか?
A4:遺族基礎年金より、遺族の範囲は、広くなります。死亡の当時被保険者によって生計を維持されていた、配偶者と子・父母・孫・祖父母です。
「受給権者の範囲」:社会保険事務所で相談する際のポイントは、
Q5:高齢の両親(父80歳、母78歳)について質問です。二人とも障害年金を受給していますが、もし、どちらかが死亡した際は、同居している私が申請すると思いますが、何を何時までに申請する必要がありますか?(52歳同居次男)
A5:死亡後10日(国民年金は14日)以内に、死亡届と、「未支給年金請求書」を社会保険事務所に提出してください。提出が遅れ、亡くなった月の翌月以降の年金が支払われてしまった場合は、返さないといけませんので、注意してください。
なお、ご両親が受給している障害年金の等級が1級または2級ならば、配偶者に遺族厚生年金が発生しますが、ご本人の受給している障害年金等との併給調整がありますので、社会保険事務所で相談してください。
株式会社JEサポート代表取締役