年金・保険・法律

2007.12.27
2007年も残すところ後わずかとなりました。宙に浮いた5000万件の年金記録の4割に当たる1975万件の記録が、誰の物か特定できないことが発表されました。国民は、大きな憤りを持ちながらの年越しです。
しかし、ここで、学ぶべきことは、転んでもただでは起きない姿勢です。きっかけはともあれ、国会やマスコミで「年金」が大きな問題として取り上げられ、私たち国民も強い興味と深い関心を持って「年金」を見つめるようになったことは、大変良いことだと思います。
年金制度は、仕組みや用語等の難しさからその本質が徹底されず、"皆が払うから""国民の義務だから""仕方が無いから"等々……何となくネガティブなイメージで捉えてしまわれがちでした。しかし、私たち一人ひとりの、「老後」「遺族」「障害」を保障してくれる大切な制度です。これを機会に、もっと関心を持ちましょう。
さて、今回はこのコラムの読者からの質問に答えたいと思います。
以下の質問に回答をお願いします。
53歳妻より
Q1.夫が60歳から受給できる年金は何がありますか?
A1.ご主人は、60歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分、65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金が受給できます。
Q2.もし夫が役員になった時、納付する年金は厚生年金又は国民年金ですか?
A2.再就職する会社は、株式会社ですね。であれば、厚生年金の適用事業所なので、厚生年金となります。
加入期間は、70歳までの間(70歳に到達する月の前月)となります。
Q3.夫が退職した後、25年間以上掛けている専業主婦の妻(53歳)は年金に加入しなくてもよいのでしょうか?
A3.25年の加入期間があれば、受給資格期間を満たしていますので、年金を受給する権利は確保できています。しかし、妻は国民年金に加入しなければなりません。というのも、国民年金は60歳まで強制加入であり、老齢基礎年金は、40年の保険料納付済期間がないと、満額受給ができないためです。
Q4.その場合、妻(53歳)の年金の加入はどのようになりますか?
A4.夫が厚生年金に加入(第2号被保険者)していれば、妻は引き続き第3号被保険者となりますが、夫が転職する際に再就職先の会社経由で第3号被保険者の届出が必要です。
夫が60歳未満で第1号被保険者に該当する場合や、60歳以後年金の受給者になる場合は、妻は第1号被保険者となります。
Q5.妻は、いつまで年金を払い込みしないといけませんか?
A5.第1号被保険者も第3号被保険者も、60歳に到達する月の前月までが加入者となります。
保険料の支払いは、第1号被保険者であれば、毎月1万4100円(平成19年)の保険料を個別負担することになります。第3号被保険者の場合は、個別負担はありません。
なお、20歳以後の学生時代に任意加入をしていなかったなどの理由で、60歳時点で国民年金の保険料納付済月数が480月(40年)に満たない場合は、60歳から65歳未満の間に任意加入することができます。
株式会社JEサポート代表取締役