年金・保険・法律

2007.09.27
今回は、前回でも紹介した、第1号被保険者の保険料減免措置についての詳しい話しです。
先日、大学生のお子さんを持つWさんから、次のようなご相談をいただきました。
Q.大学生の長男が数か月前、20歳になりました。社会保険事務所から年金手帳と納付書が送られてきましたが、本人はアルバイトの収入しかなく、将来年金が受け取れるのかどうかも不安だということで、支払わないままになっています。やはり親が払わねばならないものでしょうか。
A.このまま息子さんが、保険料の支払いを放置すると滞納期間になり、万一の事故にあって、障害の状態になった場合でも、何の年金も受け取れないことになってしまいます。
しかし、息子さんは学生ですので「学生の納付特例」の制度の適用が受けられます。年金手帳と学生証を持って市区町村役場の国民年金の窓口で手続きをしてください。学生の納付特例の申請をしておけば、安心です。
保険料を支払うことが困難な場合は手続きをすることで、保険料の一部または全部の免除や納付猶予等の措置が受けられます。
手続きをしておけば、老齢、障害、遺族の年金を受給するための保険料納付要件については保険料を納めたものとみなされます。減免措置には次のようなものがあります。
滞納期間と免除や猶予等の減免措置を受けた期間は、どちらも保険料を支払わないという状況は同じですが、その取り扱いに大きな違いがあります。
若い世代の人が、公的年金についての不信感を持っています。ここで、理解していただきたいのは、年金は老齢ばかりではなく、万一の障害や死亡についても、これからの長い人生を保障する制度であるということです。
特に老齢基礎年金については、老後生活のもっとも基礎的な部分の支えとなります。私的な年金や保険で賄うという考え方もありますが、長期間の保障ですので、その間の経済変動にも対応する公的年金は大事なものです。若いときからの積み重ねが将来の年金につながりますので、保険料の納付が困難なときは、きちんと特例措置等の手続きをしておくことが大切です。
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