年金・保険・法律

2007.12.06
皆さん、こんにちは。今までこの遺言・相続シリーズでは、相続をすることが前提で、キーワードを記述して参りましたが、今回は「相続放棄」とその関連事項についてふれてみたいと存じます。
通常、被相続人が亡くなってから3ヶ月間、相続人がそのままにしておきますと、自動的に被相続人の財産を相続することになります。これを相続の「単純承認」といいます。
単純承認した場合、土地、建物、預貯金、株式など、被相続人が残していったプラスの財産のほかに、借金などのマイナスの財産があれば、それも相続することになります。
もし、被相続人が生前に借金をしていた場合、相続人はその負債も相続し、返済していかなければなりません。借金がはなはだ多額であった場合、たいへんなことになります。
その借金は、相続人が自分ひとりの場合は単独で、相続人が複数いれば共同して、返済しなければなりません。相続した財産より負債のほうが多ければ、まさに地獄を見る方もおられます。
したがって、相続をする場合、この点に注意する必要があります。
もっとも、後述する「相続放棄」をせず、親の借金は子供の自分が全部返して、親の恩に報いるというような殊勝な方もおられるかも知れません。
前述のような場合や、たとえば自分は親の面倒を見なかったので、自分は相続をせず、親の面倒をみた他の相続人に取り分を多くしてやりたいといった場合は、「相続の放棄」をして、すべて相続しないことができます。
「相続放棄」は、被相続人が死亡したことを知ったときから3ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に手続きをする必要があります。そのままにしておきますと、「単純承認」をしたことになってしまいます。
自分の相続分を全部放棄する場合は、他の相続人の意向にかかわらず単独でできます。
しかしながら、他の相続人にはその旨ひとこと伝えておかないと、支障がでる場合がありますのでご注意ください。
相続はするが、被相続人が残していった借金は、自分が相続した財産の範囲内で返済するという「限定承認」という方法もあります。
限定承認も同じく3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行います。プラスの財産を相続し、マイナスの財産があれば、自分が相続した財産の範囲内で、返済することになります。
その結果、プラスの財産が多い場合は、借金を返してもおつりが残りますが、マイナスの財産の方が多い場合は、せっかく相続した財産もなくなってしまうことになります。
この「限定承認」は、単独ではできず、相続人全員でしなければなりません。ひとりの相続人だけに「限定承認」を認めると、他の相続人への影響が大きくなり不都合が生じるからだと存じます。
ときに、相続をする際に気をつけるべき事項としては、「相続放棄」や「限定承認」をする場合には、前述のように家庭裁判所に申し立てをする期限があることのほか、以下のことが挙げられます。
皆さんにとって相続は、一生に何度もない大きなことです。大事なポイントを押さえながら、手抜かりなく粛々と進めて頂きたいと存じます。
次回は「遺産分割協議」についてふれさせて頂く予定です。
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