年金・保険・法律

2008.09.17
こんにちは社会保険労務士の土屋です。今回も「ねんきん特別便」についてお話しをさせていただきます。今回は年金の加入期間についてです。
年金を受けとるためには基礎年金の期間(資格期間)が25年(300月)以上なくてはなりません。この期間はご自分で保険料を納めた期間、会社に勤めて厚生年金の保険料を支払った期間、免除を受けた期間がカウントされます。
「ねんきん特別便」では国民年金については納付済み月数・免除月数(全額・4分の3・半額・4分の1)・学生特例納付月数とに分けて記載されています。また、厚生年金や共済組合に加入した月数もそれぞれ記載されています。それらの合計が25年(300月)以上あれば年金を受け取ることができます。
そしてこれ以外に基礎年金(資格期間)にカウントしてくれる期間があります。それがカラ期間(合算対象期間)です。
このカラ期間については保険料を納めた期間ではありませんので、未納期間と同じ扱いになりますが、一定の条件を満たす人については、カラ期間も資格期間の25年(300月)にカウントしてくれます。
「ねんきん特別便」は基礎年金番号を持っている方すべての方に送付されています。まだ受けとっていない方でも、今年の10月までに必ず送付されます。「ねんきん特別便」を受け取った方の中にはこのカラ期間を使えば年金を受給できる方もおられると思いますので、会社に勤めていなかった期間や保険料納めていなかった期間がある方でも下記の期間がある方は一度社会保険事務所に相談していただく必要があります。
平成3年4月から20歳以上の学生も国民年金に強制加入になりましたが、それ以前は任意加入でした。したがって、平成3年3月までの20歳以上の学生の期間はカラ期間になります。
なお、現在は20歳以上の学生は強制加入ですから、20歳になっても加入の手続きをせずに保険料も納めなければ、未納ということになります。当然その間は資格期間にもカウントされません。その後、会社に就職して厚生年金に加入しても、もし1年以内に障害になったら障害年金を受給できないことにもなります。保険料を納付することが経済上難しいのであれば、学生納付猶予制度がありますので、かならずその手続きをするようにしてください。

厚生年金に加入した期間が1年以上ある人で資格期間を満たしている人には、60歳の誕生月の3ヶ月前に年金請求書が自宅に送付されます。ただし、カラ期間を合わせて資格期間を満たす人についてはこの年金請求書が送付されません。したがって、社会保険事務所に相談に行って、ご自分の年金記録を確認する必要があります。
カラ期間を使っても25年(300月)の加入期間に足りない人でも、下記にあてはまる場合には厚生年金+共済年金(またはどちらか一つ)の加入期間の合計が20年~24年あれば年金を受給することができます。
| 昭和27年4月1日以前生まれ | 20年 |
| 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれ | 21年 |
| 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ | 22年 |
| 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれ | 23年 |
| 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ | 24年 |
| 昭和32年4月2日以降生まれ | 25年 |
また、35歳(男子は40歳)以降の厚生年金の期間が下記だけあれば、同じように年金を受給することができます。(中高齢の特例)
| 昭和22年4月1日以前生まれ | 15年 |
| 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれ | 16年 |
| 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ | 17年 |
| 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれ | 18年 |
| 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ | 19年 |
もし今までの加入期間をたしても資格期間がたりない人については、60歳以降も任意で国民年金に加入することも可能です。また、480月の満額期間に達していない人も480月の満額になるまで加入することができます。また、65歳まで加入しても資格期間がたりない人が昭和41年4月1日以前生まれの人であれば、最大70歳まで加入することができます。
非正規雇用の増加や派遣社員の増加もあり、国民年金の保険料を納めていない人が多数います。昔であればカラ期間や期間のおまけがあり受給にむすびつくケースもありますが、昭和61年4月の基礎年金制度成立以降は強制加入ですから、カラ期間や期間の付け足しはなくなります。
経済的事情で保険料を納付することが難しいのであれば、免除制度や猶予制度の手続きをしておかなければ、結果的に年金がもらえないばかりか、障害になってもなんの保障も受けることができなくなります。
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