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年金・保険・法律

身近なお金の安心計画

2007.05.25

35歳になると年金定期便が送付されます

こんにちわ社会保険労務士の土屋です。今回は皆様にとって大変関心の高い年金についてとりあげさせていただきます。

社会保険庁改革の一環として、平成20年4月から「ねんきん定期便」がスタートしますが、平成19年4月から35歳になられた方 (昭和47年4月2日生まれ以降の方)には制度を前倒しして、「ねんきん定期便」が送られることになりました。読者の方にはもうすでに受け取っておられるかたもおいでかと思います。

「ねんきん定期便」に記載されてある内容は、国民年金・厚生年金・共済年金等のそれぞれの加入記録です。そして、最後にそれぞれの年金加入記録に応じてメッセージが備考欄に記載されています。

なぜ、35歳なのかというのは、年金を受給するためには最低でも国民年金に25年間加入していなければならないということがあるからです。日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方は年金制度に加入しなければならず、現在35歳の方で、今までまったく年金制度に加入していなくても、60歳になるまでにはぎりぎり25年間は加入することができるからです。 (協定を結ぶ一定の外国の人で短期間で帰国する予定の人は除かれます。)

会社に勤めて厚生年金に加入している人は、厚生年金に加入すると同時に国民年金にも加入しています。新卒で入社した会社に勤め続けている場合には、未加入の期間(保険料滞納期間)があるということはないと思いますが、自営業・フリーター・学生の方や転職を繰り返した方などで、未加入の期間がある方は、その未加入の期間をそのままにしておくと、将来年金を受給することができなかったり、他の人と比べて充実した年金を受けることができないということにもなります。

平成20年4月からはこの「ねんきん定期便」も本格的にスタートしますが、ご自分の年金加入記録が気になるかたは、一度、社会保険事務所に相談にいかれてはいかがでしょうか。また、社会保険庁のHPでも記録の確認を行うこともできますので、ぜひ利用してみてください。

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社会保険労務士
土屋 広和

さいたま総合研究所人事研究会 所属

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