年金・保険・法律

2011.02.02
皆さん、こんにちは。
雇用保険、昔は、失業保険という名称でした。その名の通り、職を失って収入がなくなってしまったとき等、その人やその家族が生活に困らないよう、働いている間に保険料を給与天引きで支払い、いざ失業・退職したときに、次の会社が決まるまでの生活保障をすることを一番の目的とした国の制度です。
また、雇用保険には、育児休業中で会社から給与が支給されない期間や60歳以上65歳未満で給与が減額されたときの補填、仕事に関わるスキルアップのため、個人的に教育訓練を受ける際の補助など、安定した職業生活を補完するための給付制度もあります。
社員として会社に採用されると、普通は雇用保険に入ることになるのですが、パートタイマーやアルバイトといった勤務形態で採用される場合は、働く時間数などにより、雇用保険に入れる人と入れない人が出てきます。その他にも、どんな人だと入れて、どんな人は対象外なのか、今回は、雇用保険に入れる対象者(平成22年4月改正)をみていきます。
働けなくなってもあまり生活に困ることにならない人は、雇用保険の加入対象から外れます。
その他、会社(事業主)と雇用関係にない以下の人は入れません。
その会社が雇用保険に加入していること(雇用保険適用事業所である)が前提です。一人でも労働者を雇っている事業所は個人、法人問わず雇用保険に加入することになるのですが、会社を立ち上げたばかりなど労働者がいない場合は、加入していないこともあります。入社するときに確認しましょう。
大手や老舗の会社でも、いつ何が起こるかわからないことになっている昨今。いざとなったら助けてくれる雇用保険は、大変ありがたいものです。
どうせ働くなら、雇用保険にちゃんと入っているきちんとした企業を選択し、自分を守れる働き方をすることで周りの人に迷惑を掛けないようにすることも大切です。
でも、自分の権利ばかり主張する人は、嫌われますので要注意・・・。
さいたま総合研究所人事研究会 所属