年金・保険・法律

2009.11.04
皆さん、こんにちは。
昨年の世界同時不況への突入から約1年が経ちました。このところ、景気悪化の影響をひしひしと感じているのですが、物の値段が安くなり過ぎている感もあり、皺寄せがどこかに行っていると思うと、この先心配です。
総務省の「労働力調査」によれば、今年8月の完全失業者数は、361万人と1年前に比べ89万人増加し、完全失業者数は10か月連続で増加しています。
企業が業務縮小の必要性から派遣契約の打ち切りや期間の定めがある有期契約労働者との労働契約の更新をしないことで、昨年末、雇用調整を行い始めたところ、失業即生活保護という状況に陥る人が多数にのぼり社会問題となりました。
今まで、非正規労働者の人が雇用保険の加入要件を満たせず、加入できなかったり、本人が契約更新を希望するも更新されず雇用保険加入期間が足りずに給付が受けられなかったり。また、1年以上3年未満働いていた有期契約労働者は、1年未満働いていた人よりも給付日数が少なくなる年齢があったのですが、今春、平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、これらの見直しがされました。
最近また、大手自動車会社が、有期契約社員の雇用を再開するといった動きも出始め、企業にとってある意味都合のよい有期契約労働者やパート・アルバイトの総数は、ますます増加傾向にあります。
そこで今回は、今春の雇用保険法改正内容のうち、増え続ける非正規労働者のために見直された、次の3点についてみていきます。
次の2つの要件を満たす場合は、雇用保険の加入対象になります。
受給資格は、特定受給資格者・特定理由離職者・受給資格者の3つになりました。
新設された「特定理由離職者」となるのは、離職理由が次の2つの場合です。
上記の契約更新されなかった場合は、失業給付の受給において、解雇・倒産等で離職した「特定受給資格者」と同様に扱われます。
※特定理由離職者および給付日数延長60日分(例外有)は平成24年3月31日までに 離職した人が対象
契約期間が定められていた人が離職した場合は、以下の3つの状況を判断し、受給資格が判別されます。
「雇止め」というのは、労働契約の更新条項が「自動的に更新する」または「更新する場合があり得る」となっている場合等で、その契約期間満了日をもって契約は終了し、更新しないことを告げられることを言います。会社のほうで、以下の3つに該当するときは、少なくとも期間満了日の30日前までに本人に更新しない旨を予告しなければならないことになっています。
※正規社員と同様にみなされます。
平成24年3月31日まで
※重要:本人から希望に関する申し出がなかった場合、口頭で伝えている場合など、取り扱いが個々の状況により異なることから、ハローワークが総合判断し、上記表と異なる場合があります。
企業が有期契約で人を雇うケースが多くなっている昨今、長く働きたいという希望が本来ある場合は、その仕事を始める前に長く働ける可能性の有無を聞いておいたほうがいいです。そして、労働契約書をよく読み、その契約が終了する1箇月前になったときは契約の更新をしたい旨を伝え、会社の意向を聞いてみてください。
また、会社側は、契約期間が定められている雇用契約を更新しないとき、口頭で伝えていて、その旨を伝える雇止め文書を出していないことが多いと聞きます。後日のトラブルを回避するためにも、会社から文書を出しておきたいものです。
さいたま総合研究所人事研究会 所属