年金・保険・法律

2009.08.05
皆さん、こんにちは。
雇用保険の前回のコラム(2009年1月7日掲載)の内容は、65歳未満で離職した場合の「基本手当」についてでした。今回は、年齢65歳以上で離職した場合の失業給付、「高年齢求職者給付金」について解説します。
失業給付を受けられるかどうかの要件は、65歳未満でも65歳以上でも同じですが、65歳以上の「高年齢求職者給付金」は、下記の点が65歳未満の基本手当とは異なっています。
※60歳以上65歳未満の間で会社を退職(失業)し、雇用保険の基本手当を受給している期間については、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります(雇用保険の基本手当が優先支給)。
※ハローワークに求職の申し込みをした日の月の翌月から、基本手当を受給した日が1日でもある月まで支給停止。
手順と確認事項は下記の流れです。
離職した日の直前6ヵ月に支払われた賃金(賞与等を除く)を180日で割って算出した金額の5割~8割を日額として、下記表の日数分の一時金が支給されます。
雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上1年未満の(1)の対象者について
解雇・契約打ち切り・倒産・事業所の閉鎖など、会社都合による場合は、雇用保険の被保険者期間が1年未満(離職の日以前1年間に11日以上働いた[有休取得日や休業手当を受けた日を含む]月が6か月以上ある)でも、30日分の一時金が受けられることになっています。
ハローワークへ離職票を提出し、求職の申込みをした日(受給資格決定日)から通算7日間の待期期間中は、支給対象となりません。
会社都合等の場合、待期期間経過後失業状態であれば、認定後一時金が支給されます。自己都合等の場合は、待期期間経過後さらに3か月経過しても失業状態が続いていたことが要件です。この待期期間や給付制限期間は、65歳未満で離職した人の場合と同じです。
【一時金50日の人で会社都合や定年、契約期間満了による離職】

【一時金50日の人で自己都合による離職】

【一時金50日の人で手続きが遅れて一部しか受給できない場合】

60歳定年後そのまま継続雇用され、65歳以上で退職される方も多いでしょう。
健康だし、まだまだ働けるし働きたいと思っていても、なかなか現実は厳しいようです。
年齢の高い人に不向きな業務は避けるとしても、高望みせず何でもやりますという姿勢とあきらめずに探すという根気がないと再就職は非常に困難と考えたほうが無難です。
ハローワークに求職相談するほか、単発でも何か仕事をしたいという方は、シルバー人材センターなどへも登録してみてはいかがでしょう。
また、定年後は働かなくても年金収入や貯金等で暮らせるよう、生活設計をしっかり立てておくなど早めの準備も大切です。いざとなったときに慌てないようにしたいものです。
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