年金・保険・法律

2009.01.07
皆さん、こんにちは。 アメリカの金融不安から端を発した景気悪化、そして円高の影響で、自動車や電機など企業業績が悪化した大手製造業を中心に、派遣社員や期間雇用者など、非正規従業員の派遣契約や雇用契約の打ち切りにより、約3万人が失業する見通しとなっています。 今年2009年以降の影響は測り知れません。 そこで、今回は、失業を余儀なくされ、再就職ができるまでの生活保障となる、失業給付(基本手当)(以下、失業給付といいます)について、
の3点がわかる内容を解説します。
失業給付を受けられる人は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
再就職先が決まってなく、職を探す場合は、退職後できるだけ早く、自分の住所地を管轄するハローワークへ、以下の書類を持参し、求職の申込みをします。
これをやっておかないと失業給付は受けられる人であっても給付されません。
失業してハローワークへ行っても、すぐに給付が受けられるわけではありません。離職票を提出し求職の申込みをした日(受給資格決定日)から通算7日間の失業中は「待期」と言って、支給対象となりません。
その後、会社都合の場合は、待期後すぐに支給対象期間に入りますが、自己都合の場合は、「給付制限期間」というものがあり、待期後さらに3ヶ月経過しても失業状態であれば、支給対象期間に入ります。


なお、支給を受けられる期間は、離職した日の翌日から1年間となっており、この期間内に「所定給付日数分」を限度として失業している日数分、受給できます。
失業給付は、支給対象期間のうち失業と認められた日数に、それまで会社からもらっていた給与の額と年齢により算出された日額(基本手当日額)を掛けたものがもらえます。
失業給付=失業と認められた日数(所定給付日数が限度)×基本手当日額
給付を受けられる日数(所定給付日数)は、離職理由、雇用保険の被保険者期間、離職時の年齢で、以下のように決まっています。


※定年の場合、7日間の待期後、3ヶ月の給付制限期間はないのですが、所定給付日数は自己都合退職等と一緒です。
基本手当日額は、離職日直前の6ヶ月間に支払われた給与の合計を180日で割って算出した賃金日額の約5割~8割(60歳から64歳は4.5割~8割)で、給与が低かった人のほうが、割合が高くなります。また、離職時の年齢により6,330円~7,330円の上限額があります。
1日あたりの給付額(基本手当日額)の例は以下です。
【例】
月給15万円 基本手当日額3,816円
月給21万円 基本手当日額4,797円
月給24万円 基本手当日額5,170円
月給30万円 基本手当日額5,682円
月給38万円 基本手当日額6,330円
(※金額は毎年8月1日に変更になります。)
失業給付が受けられても今まで得ていた給与より少ないし、のんびりしていると、あっという間に時が過ぎてしまいます。
あまり焦ってもいけませんが、なるべく早く、給付を受けている間に再就職先を見つけましょう。早期に再就職できると再就職手当(※参考)などを受けられることがあります。
また、今回の雇用不安では、雇用促進住宅のあっせんをはじめとして国が特別に実施している援助などがあるので、失業を余儀なくされたら、アンテナを張って利用できるものは利用し、ハローワークも積極的に活用しましょう。
待期後、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残し、再就職先で常用雇用され雇用保険の被保険者となる場合で、一定の要件を満たしているときは、再就職手当が支給されます。
再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
(※基本手当の上限5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円))
さいたま総合研究所人事研究会 所属