ポスタルくらぶの会員を「ポスタルくらぶ見舞金制度」の対象者として、以下の条件で見舞金をお支払いします。
会員がこの見舞金の支払いを受けることができる期間は、ポスタルくらぶの会員資格の有効期間である1年間とします。
見舞金の支払いについては、支払い対象期間中に1回のみとします。
支払う見舞金は、一律5,000円とします。
ゆうちょキャッシュカードおよび通常貯金通帳の紛失・盗難等の事由により不正使用されて口座に被害があり、日本郵政公社または株式会社ゆうちょ銀行あるいはポスタルくらぶで補償された場合に、見舞金をお支払いします。
第5条に規定する被害にあったが、日本郵政公社または株式会社ゆうちょ銀行あるいはポスタルくらぶの補償対象にならなかった場合には、見舞金をお支払いいたしません。
以 上
(19.10)