ポスタルくらぶ見舞金制度規約

第1条(目的)

ポスタルくらぶの会員を「ポスタルくらぶ見舞金制度」の対象者として、以下の条件で見舞金をお支払いします。

第2条(支払い対象期間)

会員がこの見舞金の支払いを受けることができる期間は、ポスタルくらぶの会員資格の有効期間である1年間とします。

第3条(支払い回数の限度)

見舞金の支払いについては、支払い対象期間中に1回のみとします。

第4条(見舞金額)

支払う見舞金は、一律5,000円とします。

第5条(見舞金を支払う場合)

ゆうちょキャッシュカードおよび通常貯金通帳の紛失・盗難等の事由により不正使用されて口座に被害があり、日本郵政公社または株式会社ゆうちょ銀行あるいはポスタルくらぶで補償された場合に、見舞金をお支払いします。

第6条(見舞金を支払いできない場合)

第5条に規定する被害にあったが、日本郵政公社または株式会社ゆうちょ銀行あるいはポスタルくらぶの補償対象にならなかった場合には、見舞金をお支払いいたしません。

附則第1条(経過措置)

  1. この改定規約は、平成19年10月1日より施行します。
  2. この改定規約に基づくサービスは平成19年11月以前に入会した会員を対象として提供されるものとし、平成20年9月30日をもって終了するものとします。

以 上
(19.10)