ゆうちょキャッシュカード盗難保険運営規約
(旧郵便貯金キャッシュカード盗難保険運営規約)

第1条(引受保険会社)

  1. 平成19年10月改定前のゆうちょくらぶ利用規定(以 下「利用規定」といいます。)第11条(保険契約の締結)に定める、郵便貯金キャッシュカード盗難保険(クレジットカード盗難保険をいいます。以下「ゆう ちょカード保険」といいます。)の引受保険会社及び引受割合は、三井住友海上火災保険株式会社を幹事会社とする共同保険契約として、次のとおりとします。

    保険会社 引受割合 保険会社 引受割合
    三井住友海上火災保険株式会社 77% 株式会社損害保険ジャパン 8%
    東京海上日動火災保険株式会社 10% AIU保険会社 5%
  2. ゆうちょカード保険の保険契約は、第1項に定める引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、第1項に定める引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
  3. 引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、第1項に定める引受保険会社も加入してお りますが、本商品については保護機構の補償制度対象外となることから、損害保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によっ て、ご契約時にお約束した保険金のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。

第2条(サービスの適用)

  1. ゆうちょカード保険のサービスは、郵便貯金キャッシュカード(以下「ゆうちょカード」といいます。) による郵便貯金キャッシュサービス機能および通常郵便貯金口座用通帳(以下「貯金通帳」といいます。)のATM(オートマチックテラーマシンの略、現金自 動預払機)での使用に関する損害についてのみ適用となり、その他の機能に関する損害については、一切適用されないものとします。
  2. 前項のゆうちょカードには、郵便貯金ICカード(以下「ICカード」といいます。)を含みます。
  3. 第1項の郵便貯金キャッシュサービス機能には、ゆうちょカードに付帯のデビットカード機能、郵便貯金ホームサービス機能、郵貯インターネットホームサービス機能およびICカードに付帯のキャッシュレスショッピング機能を含みます。

第3条(ゆうちょカードの紛失・盗難等)

  1. 以下の場合は、ポスタルくらぶの会員(以下「会員」といいます。)は速やかに有限責任中間法人ポスタルくらぶ(以下「本法人」といいます。)所定 の窓口へ連絡のうえ、所定の届出書を提出していただきます。また、必ず所轄の警察署及び最寄りの郵便局にもその旨を届け出ていただきます。
    • (1) ゆうちょカードまたは貯金通帳を紛失したり、盗難に遭った場合
    • (2) ATMの設置場所において、ゆうちょカードまたは貯金通帳により現金を引き出すよう強要され、かつ、その引き出された現金を奪われた場合
    • (3) デビットカードシステム端末機の設置場所において、ゆうちょカードに付帯のデビットカード機能により物品を購入するよう強要され、かつ、その購入した物品を奪われた場合
    • (4) 郵便貯金ホームサービスにおいて、郵便貯金ホームサービス用に登録された口座間送金電話番号および暗証番号の不正使用があった場合
    • (5) 郵貯インターネットホームサービスにおいて、郵貯インターネットホームサービス用に登録された電子認証データおよび暗証番号の不正使用があった場合
    • (6) ICカード端末機の設置場所において、ICカードに付帯のキャッシュレスショッピング機能により物品を購入するよう強要され、かつ、その購入した物品を奪われた場合
    • (7) ATMの設置場所において、ICカードに保留額をチャージするよう強要され、かつ、その保留額をチャージされたICカードを奪われた場合
  2. 次に掲げる損害については、本法人が締結するゆうちょカード保険契約の定めるところにより損害の全部又は一部が補填されます。ただし、利用規定第 6条(有効期間)に定める有効期間を通算して1口座当たり100万円を限度とします。また、このゆうちょカード保険契約の規定により損害の全部又は一部が 補填されない場合でも、本法人は一切責任を負いません。
    • (1) ゆうちょカードを紛失の事由により他人に不正使用され口座に生じた損害
    • (2) 貯金通帳を紛失の事由によりATMで他人に不正使用され口座に生じた損害
    • (3) ゆうちょカードを盗難の事由により他人に不正使用され口座に生じた損害のうち、会員の過失等の理由により日本郵政公社または株式会社ゆうちょ銀行より補填を受けることの出来なかった損害
    • (4) 貯金通帳を盗難の事由によりATMで他人に不正使用され口座に生じた損害のうち、会員の過失等の理由により日本郵政公社または株式会社ゆうちょ銀行より補填を受けることの出来なかった損害
    • (5) 郵便局が盗難の通知を受理した日の31日前以前の損害で日本郵政公社または株式会社ゆうちょ銀行より補填を受けることの出来なかった損害。ただし、いかなる場合も郵便局が通知を受理した日の61日前以前の損害は対象となりません
    • (6) ICカードを紛失・盗難の事由により他人に不正使用されICカードにチャージされた保留額に生じた損害
    • (7) 前項第2号、第3号および第6号の場合の損害
    • (8) 前項第4号および第5号の場合において他人に不正使用され口座に生じた損害
    • (9) 前項第7号の場合においてICカードにチャージした保留額を他人に不正使用され保留額に生じた損害
  3. 第2項の定めにかかわらず、以下の場合は本サービスは適用されません。
    • (1) 会員の故意若しくは重大な過失または法令違反に起因する場合
    • (2) 会員の家族・同居人・留守人または使用人が自ら行い、若しくは加担した盗難または不正使用による場合
    • (3) 他人に譲渡・貸与または担保差し入れされたゆうちょカードまたは貯金通帳の使用による場合
    • (4) 残高の照合が行われていない状態で行われたゆうちょカードまたは貯金通帳の使用による場合
    • (5) システムが正常に作動していない間に生じた損害による場合
    • (6) 偽造・変造されたゆうちょカードまたは貯金通帳の不正使用による損害
    • (7) 郵便局が第1項の通知を受理した日の61日前以前に生じた不正使用による場合
    • (8) 郵便局が第1項の通知を受理した日の翌日以降に生じた不正使用による場合
    • (9) 会員が本法人又はゆうちょカード保険の引受保険会社の要求する書類を提出せず、また、提出した書類に不正の表示をした場合、あるいは被害調査に協力をせず、または損害防止軽減の努力をしなかった場合
    • (10) 郵便貯金共用カードの場合は、共用カード提携会社が提供するサービスによる場合(例:クレジットサービス、キャッシングサービス、他)
    • (11) 会員資格を取得する前に生じていたゆうちょカードまたは貯金通帳の紛失・盗難による場合
    • (12) 会員資格を取得する前に生じていた損害による場合
    • (13) ゆうちょカードまたは貯金通帳が会員に到着する前に生じていた紛失・盗難による場合
    • (14) 日本国外での使用による場合
    • (15) 郵便貯金ホームサービスおよび郵貯インターネットホームサービスを除くインターネット上の決済による場合
    • (16) 郵便局の端末等を使用することなくICカードにチャージされた保留額を不正に変更された場合、および保留された貯金が払い戻された場合
    • (17) ATM以外での貯金通帳の使用による場合
    • (18) 戦争、暴動、地震、核燃料物質の放射線による事故等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合
    • (19) 郵便局に過失がある場合
    • (20) ポスタルくらぶの会員資格を失った場合

第4条(優先払い)

第3条第2項において規定する保険金を支払う場合について、その損害に対し日本郵政公社または株式会社ゆうちょ銀行等の金融機関等第三者から補償を受けることができる場合は、その額を損害の額から差し引くものとします。

第5条(保険契約の変更)

利用規定第11条(保険契約の締結)による保険契約については、利用規定第6条(有効期間)に定める有効期間途中であっても、会員への通知を行うことなく変更する場合があります。保険契約の変更により何らかの損害が発生した場合、本法人は一切責任を負いません。

第6条(利用規定の準用)

この規約に定めのない事項については、利用規定により取り扱います。

附則第1条(経過措置)

  1. この改定規約は、平成19年10月1日より施行します。
  2. この改定規約に基づくサービスは平成19年11月以前に入会した会員を対象として提供されるものとし、平成20年9月30日をもって終了するものとします。
  3. 平成19年10月1日以降、本規約で使用している用語を下表のとおり読み替えるものとします。また、下表に無い用語であっても、郵政民営化に伴う用語の変更があった場合には新用語に読み替えるものとします。

    読み替え前 読み替え後
    郵便貯金キャッシュサービス ゆうちょキャッシュサービス
    通常郵便貯金 通常貯金
    郵便貯金ICカード ゆうちょICカード
    郵便貯金共用カード 共用カード
    郵便貯金ホームサービス ゆうちょダイレクト
    郵貯インターネットホームサービス ゆうちょダイレクト(インターネットサービス)

以 上
(19.10)