ポスタルくらぶ

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お知らせ

2007.10.01

【重要】ポスタルくらぶ会員のみなさまへの重要なお知らせ

平素は本くらぶのサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
本くらぶでは、郵便貯金キャッシュカードをご利用のみなさまに各種サービスを提供してまいりましたが、平成19年10月より広く郵便局をご利用されるすべての方々のお役に立てるくらぶ組織をめざし、下記のとおり『くらぶ名称、法人名称、サービス内容』を変更し、『利用規定』も改定いたしましたのでお知らせいたします。
今後とも会員サービスの充実に向け引き続き全力で取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜り、変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申しあげます。

1.くらぶ名称を「ポスタルくらぶ」に、法人名称を「有限責任中間法人ポスタルくらぶ」に変更いたしました。

みなさまに親しまれてまいりました「ゆうちょくらぶ」の名称を、広く郵便局ご利用のすべてのみなさまにも親しまれますよう、平成19年10月1日より「ポスタルくらぶ」に改めました。
また、これに合わせて法人名称も「有限責任中間法人ポスタルくらぶ」に、WEBサイトもhttp://www.postal-club.com/に変更いたしました。

2.サービス内容を変更いたしました。

平成19年4月より、楽しみながら活用できる新WEBサイト(ホームページ)を展開するなど、サービスの充実を図っておりますので、ぜひご利用ください。
また、長年提供してまいりました「郵貯カード保険」ならびに「見舞金制度」は、預貯金者保護法の施行により、金融機関の補償が確立したことから、平成20年9月末日をもって終了し、新たに旅行中の傷害やお住まいの火災を対象とする「会員補償サービス」を提供してまいります。

会員補償サービスの概要

ポスタルくらぶ会員(全員)を対象者として、事故時に下記見舞金をお支払いします。
(平成19年12月以降入会の会員より適用します。 なお、平成19年11月以前入会の会員は平成20年10月以降適用します。)

見舞金の種類 見舞金の給付条件
旅行中傷害入院見舞金
5万円
会員が、募集型企画旅行(いわゆるパック旅行)に参加している間およびその往復途上において、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、その直接の結果として医師の治療を受け、5日以上の入院をした場合。
火災見舞金
3万円
会員が住民登録し居住する専用住宅において火災が発生し、会員もしくは会員と同居する親族の所有する家財が損壊した場合。

【ポスタルくらぶ会員補償サービス規約】(全文)

第1条(目的)

ポスタルくらぶの会員(以下「会員」といいます。)を「ポスタルくらぶ会員補償サービス」の対象者 として、以下の条件で見舞金をお支払いします。

第2条(見舞金の種類)

第3条(支払い対象期間)

会員がこの見舞金の支払いを受けることができる期間は、会員資格の有効期間である1年間とします。

第4条(支払い回数の限度)

見舞金の支払いについては、見舞金の種類毎に、かつ同一会員あたり、支払い対象期間中に1回のみとします。

第5条(見舞金の給付金額)

見舞金の給付金額は次の金額とします。

  1. 旅行中傷害入院見舞金 5万円
  2. 火災見舞金  3万円

第6条(見舞金を支払う場合)

会員が偶然な事故に遭った場合に、別表1に定める給付条件に基づき見舞金をお支払いします。

第7条(見舞金を支払わない場合)

前条にかかわらず、会員の故意または重過失による事故の場合には、見舞金をお支払いしません。

第8条(補償内容の変更)

補償内容については、有効期間途中であっても、会員への通知を行うことなく変更する場合があります。
補償内容の変更により何らかの損害が発生した場合、有限責任中間法人ポスタルくらぶは一切責任を負いません。 

附則第1条(適用)

本規約は、平成19年12月入会会員より適用します。ただし、平成20年10月1日以降は全会員に適用するものとします。

以上
(19.10)

別表1 見舞金の給付条件

見舞金の種類

見舞金の給付条件

旅行中傷害入院
見舞金

(入院)

会員が、募集型企画旅行(※1)に参加している間およびその往復途上において、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、その直接の結果として医師の治療を受け、5日以上の入院をした場合(※2)

火災見舞金
(火災)

会員が住民登録し居住する専用住宅において火災が発生し、会員もしくは会員と同居する親族の所有する家財が損壊した場合(※2)
会員もしくは会員と同居の親族が罹災証明書を取り付けることを条件とします。

(※1) 「募集型企画旅行」とは、旅行会社が企画・募集して実施する旅行をいい、旅行業法第12条第3項に基づく標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項の旅行をさします。(一般的に「パック旅行」や「パックツアー」などと呼ばれています。)

(※2) 事故発生後遅滞なく次の書類が必要となります。ただし請求の期限は事故発生から起算して2年以内とします。

提出書類

見舞金の種類

入院

火災

1.ポスタルくらぶの定める見舞金請求書

2.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書

3.傷害の程度の内容を証明する医師の診断書

4.入院日数を記載した病院または診療所の証明書類

5.見舞金給付対象者の印鑑証明書

6.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の罹災証明書

7.住民票

(注)○を付した書類を提出しなければなりません。
また、上表に掲げる書類以外の書類の提出を求めることがあります。

3.利用規定を改定いたしました。

上記の変更を行うにあたりまして平成19年10月より利用規定を改定いたしました。

主な点は以下のとおりです。

  • サービスの対象者を広く郵便局の利用者といたしました。(第1条、第2条)
  • 会員のみなさまの利便性向上のために、今後本法人が開発するサービスのうち有料のサービスをご希望の場合に、年会費以外のお支払いも口座振替できることを事前にご了解していただく条文を追加いたしました。また同様の理由で、本法人が個人情報の提供に関する契約を締結した企業および団体との個人情報の共同利用についてのご同意をいただくための条文を追加いたしました。 (第8条、第14条)
  • 郵貯カード保険および見舞金制度は、平成19年10月1日以降の新規お申込みの方につきましては、適用を中止いたします。
    しかし、それ以前にご入会(更新)いただきました会員のみなさまは、平成20年9月30日までご利用いただけます。その経過措置について記載いたしました。 (附則第1条)

【ポスタルくらぶ利用規定抜粋】

第1条 (目的)

ポスタルくらぶ(以下「本くらぶ」といいます。)は、郵便局利用者の皆様に対し、暮らしに役立つサービスや情報等を提供することにより、豊かな生活のお手伝いをすることを目的とします。

第2条 (サービスの対象者)

本くらぶのサービスの対象者は、郵便局利用者で、有限責任中間法人ポスタルくらぶ(以下「本法人」といいます。)に対して入会申込みを行い、本法人がこれを認めて本くらぶに登録した通常貯金口座の名義人とします。

2 本くらぶのサービスの対象者は、個人に限るものとします。

3 本くらぶのサービスの対象者は、「会員」と呼称します。

第8条 (サービス)

本くらぶの会員は、次のサービスを受けることができます。
(1)旅行・宿泊に関する情報提供
(2)電話によるホットライン相談・紹介・情報提供
(3)本法人が別に定めるその他のサービス
2 前項にかかわらず、前項(3)の一部のサービスについては、年会費以外に別途費用負担を要するものとすることができるものとします。この場合、当該サービスを希望する会員は、本法人が定める当該サービスにかかる費用を、本くらぶに登録した通常貯金口座から自動払込により支払うことができるものとします。

第14条 (個人情報の共同利用)

会員は、本法人が個人情報の提供に関する契約を締結した提携企業及び団体(以下「共同利用会社」といいます。)と、必要な保護措置を行ったうえで、本法人及び共同利用会社が会員の個人情報を共同利用することに同意します。

2 共同利用にかかる個人情報の管理についての責任を有するものは本法人となります。

3 利用する項目・目的及び共同利用会社については、随時WEBサイト上に掲載するものとします。
また、会員が本法人及び共同利用会社に対し、WEBサイトに掲載する項目での利用中止を申し出た場合は、退会するものとします。

附則第1条 (経過措置)

本改定規定は、平成19年10月1日より施行します。ただし、平成19年11月以前に入会した会員については、平成20年9月30日までの間、改定前の利用規定第8条第1項第2号に規定するサービス(ゆうちょキャッシュカード盗難保険)及びポスタルくらぶ見舞金制度にかかるサービスの提供を継続するものとします。

なお、現在お手持ちの会員カードは、引き続きご利用いただけます。
今後も会員のみなさまのご期待にお応えできるよう、新サービスの提供や従来のサービスの充実に向け全力で取り組んでまいりますので、変わらぬご愛顧をお願い申しあげます。

有限責任中間法人ポスタルくらぶ
お問合せは:ポスタルくらぶサービスセンター
03-3497-1555 (9時~17時 月~金(祝日は除く))

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